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税関総署が2023年5月11日付で『大陸税関―マカオ税関間のAEO企業の相互認可の実施に関する公告』(税関総署公告2023年第49号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、AEO制度とは貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された事業主に対し、税関が承認・認定し、税関手続の緩和・簡素化策を提供する制度のことである。
二、大陸税関とマカオ税関は相手側による「認証済み経営者」(Authorized Economic Operatorのこと、以下、AEO企業と略称)の相互認可を実施ものとする。
三、大陸税関とマカオ税関は輸入貨物の通関手続きを行うとき、向こうのAEO企業に対して下記通りの通関便宜を与えるものとする。
1、やや低い輸入貨物検査率が適用可能
2、実物検査が必要とされる貨物の優先検査が可能
3、税関連絡員を指定し、AEO企業の通関過程で直面する諸問題への解決を担当させること
4、輸出入貿易の中止後の回復時においての優先通関が可能
四、中国本土のAEO企業がマカオに貨物を輸出する際、AEOコード(注:AEOCN+本土税関で登記されている10コマの企業番号、例:AEOCN1234567890)をマカオ側の輸入企業に告知し、該当輸入企業がマカオ税関の関連規定に基づき申告を行い、マカオ税関は中国本土のAEO企業の関連情報を確認の上で便宜措置を与えるものとする。
五、中国本土の企業がマカオのAEO企業から貨物を輸入する際、輸入通関書類にマカオ側のAEO企業コード(注:MO+マカオ税関で登記されている9コマの企業番号、例:MO123456789)を記入しなくてはならず、本土税関はマカオのAEO企業の関連情報を確認の上で便宜措置を与えるものとする。
六、本公告は2023年6月1日より実施される。
原文リンク:
1、『大陸税関―マカオ税関間のAEO企業の相互認可の実施に関する公告』
以上
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