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国家税務総局が2023年5月31日付で『税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約への締約国の追加に関する公告』(国家税務総局公告2023年第9号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、2023年4月30日まで、『税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約』(以下『BEPS防止措置実施条約』略称)の締結·発効により、下記国をBEPS防止措置実施条約締約国に追加することが決定された。
1、ブルガリア人民共和国
2、インドネシア共和国
3、南アフリカ共和国
4、メキシコ合衆国
5、ル―マニア
6、ロシア連邦
二、『所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための中国とブルガリア人民共和国の間の協定』(他には、インドネシア共和国、メキシコ合衆国、ル―マニア、ロシア連邦、南アフリカ共和国との租税協定がある)の発効期間は『BEPS防止措置実施条約』第35条(適用の開始)に準じる。
原文リンク:
1.『税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約への締約国の追加に関する公告』
以上
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