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国家税務総局、財政部が2023年6月21日付共管で『企業所得税の予納申告時における研究開発費用の加算控除措置優遇政策の改善に関する公告』(国家税務総局、財政部公告2023年第11号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、企業は7月において第2四半期(四半期毎に予納する場合)又は6月度(月度に予納する場合)の企業所得税の予納申告をする際、研究開発費用を正確に算出できる場合、企業自身の生産運営実情を考慮の上、当年度上半期の研究開発費用に対し加算控除優遇措置の享受を自主的に選択することが可能である。
7月において上述優遇措置の享受を選択しなかった場合は、企業は自身の生産運営実情を考慮の上、10月度の予納申告時又は年度確定申告時においての加算控除優遇措置の享受を選択可能である。
二、企業は10月において第3四半期(四半期毎に予納する場合)又は9月度(月度に予納する場合)の企業所得税の予納申告をする際、研究開発費用を正確に算出できる場合、企業自身の生産運営実情を考慮の上、三つの四半期の研究開発費に対し加算控除優遇措置の享受を自主的に選択することが可能となる。
10月において上述優遇措置の享受を選択しなかった場合は、企業は自身の生産運営実情を考慮の上、年度確定申告時においての加算控除優遇措置の享受を選択可能である。
三、加算控除優遇措置の享受を選択する場合、企業は実際に発生した研究開発費用に基づき、加算控除額を算出し、『中華人民共和国企業所得税月次(四半期)予納申告表(A類)』を記入の上、税収優遇措置を享受し、且つ加算控除優遇措置の状況に基づき『研究開発費用にかかる加算控除優遇明細表』(A107012)を記入しなくてはならない。尚、税務局の検査に備えるために、『研究開発費用にかかる加算控除優遇明細表』(A107012)は、その他資料と合わせて保存しなくてはならない。
四、本公告は2023年1月1日に遡って実施される。『国家税税務総局:企業所得税の予納申告時における研究開発費用の加算控除政策に関する公告』(国家税税務総局公告2022年第10号)は本公告実施同日を以って廃止される。
原文リンク:
1『企業所得税の予納申告時における研究開発費用の加算控除措置優遇政策の改善に関する公告』
以上
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