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精油業種の規範的な発展を促進するために、『財政部、国家税務総局:精油にかかる消費税税率の引き上げに関する通知』(財税〔2008〕167号)に基づき、財政部、国家税務総局が2023年6月30日付共管で『一部精油にかかる消費税徴収政策に関する公告』(財政部、税務総局公告2023年第11号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、イソオクタンに対してガソリンと同様に消費税を徴収するものとする。
二、石油エーテル、ホワイトオイル、一部工業用ホワイトオイル等に対して、石油系溶剤と同様に消費税を徴収するものとする。
三、軽油、コールタール、高沸点溶剤等に対して、ナフサと同様に消費税を徴収するものとする。
四、ケロシンに対して暫くは航空ガソリン同様に消費税を徴収するものとする。
五、本公告は公表日の2023年6月30日より実施される。本公告に明記された精油で本公告公表前に既に発生した事項に対しての調整はない。
原文リンク:
1、『一部精油にかかる消費税徴収政策に関する公告』
以上
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