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薄利小企業と個人事業主の発展を支持するために、財政部、税務総局が2023年8月1日付共管で『増値税小規模納税者への減免税政策に関する公告』(財政部、税務総局公告2023年第19号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、月次売上高が10万人民元以下(含)である増値税小規模納税者に対して増値税を免除する。
二、3%の徴収率が適用される増値税小規模納税者の課税販売収入に対して1%の徴収率に減じた上で増値税を徴収する。3%の予納率に適用して予納される増値税項目の場合、1%の予納率に準じて増値税を予納すればよい。
三、本公告の実施期限は2027年12月31日までである。
原文リンク:
1、『増値税小規模納税者への減免税政策に関する公告』
以上
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