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週刊「アスカ」―第2号 外商投資企業が労働力及び材料の調達をし工事を請け負う方式で工事は他社に委託し工 事受託企業が中国産設備を購入した場合の税金還付問題に関する通知
外商投資企業が労働力及び材料の調達をし工事を請け負う方式で工事は他社に委託し工事受託企業が中国産設備を購入した場合の税金還付問題に関する通知
【国税公文書〔2007〕637号】


 
◆◇ 一、税金還付の申請条件及び対象

(1)条件: 外商投資企業が労働力及び材料の調達をし工事を請け負う方式で工事は他社に委託し実施する場合。

(2)対象: 例として外商投資企業は工事受託企業と中国産設備を購入することを協議締結した場合当該工事受託企業は中国産設備を購入し、増値税専用伝票(*伝票上の名称は当該工事受託企業)を取得した後で、商投資企業より、税金還付の申請手続きを行なう。

  ◆◇ 二、税金還付の申請手順      

@ 外商投資企業が主要税務機関に税金還付を申請する

必要な申請書及び添付書類

「外商投資項目の購入中国産設備に関する税金還付申請表」

「国家税務署国家発展及び改革委員会により発行された「外商投資プロジェクトに関する国産設備の購入の税金付管理試行弁法」に関する通知」」(国税公文書2006111)規定の証明書

工事受託企業が中国産装置を購入した際に取得した増値税専用伝票

外商投資企業と工事受託企業が締結した請負契約書

購入した中国産設備の明細

工事受託企業が外商投資企業に引き渡した設備の明細書

外商投資企業の関連部門が検収した設備に対する意見書

支払証明書等

A 主要税務機関は、税金還付の申告を受理した後で、外商投資企業と工事受託企
業が締結した請負契約の範囲に属する全ての中国産装置(増値税専用伝票名称は工事受託企業)の販売企業に書簡を出し調査する。

主要税務機関は中国産装置の販売企業から回収する書簡で伝票記載内容に誤りがなく、伝票記載の製品に対する税金を規定にそって申告納税されたことが確認できれば、税金還付の手続きをする。収した書簡により伝票記載内容に誤りがあり或いは伝票記載の製品に対する税金を規定にそって申告納税されいない場合及び中国産装置の提供企業からの返信がない場合は税金還付の手続きはしない。

外商投資プロジェクトに関する国産設備の購入の税金還付管理試行弁法」

(参考資料:2007612日に中国税務署により発表した国税公文書[2007]637号)

2007-07-30
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