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薄利小企業と個人事業主の発展を支持するために、財政部、税務総局が2023年8月2日付共管で『小型·微型企業と個人事業主を支持するための税費政策に関する公告』(財政部、税務総局公告2023年第12号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、2023年1月1日より2027年12月31日までの間に、個人事業主の年間課税対象所得で200万元を下回っている部分に対して、個人所得税を半減するものとし、個人事業主は、その他個人所得税優遇措置を享受の上で本条項の優遇措置を追加享受可能である。
二、2023年1月1日より2027年12月31日までの間に、増値税小規模納税者、小型·微型企業と個人事業主に対して、資源税(水資源税は対象外)、都市維持建設税、不動産税、城鎮土地使用税、印紙税(証券取引印紙税は対象外)、土地占有税と教育費付加、地方教育付加を半減するものとする。
三、増値税小規模納税者、小型·微型企業と個人事業主は、関連法律に則り、資源税、都市維持建設税、不動産税、城鎮土地使用税、印紙税、土地占有税と教育費付加、地方教育付加にかかるその他優遇措置を享受の上で、本項目第二条の優遇措置を追加享受可能である。
四、2027年12月31日までの間に、小型·微型企業に対して、その所得の25%相当額を課税対象所得とし、20%の税率で企業所得税を徴収するものとする。
五、本公告で言うところの小型·微型企業とは、国に制限、禁止されていない業種に従事し且つ年間課税所得額が300万人民元を超過せず、従業員数が300人を超過せず、資産総額が5千万人民元を超過しないという三つの条件を同時に具備している企業のことである。
従業員数には、企業と労働契約を締結している従業員数及び企業が受け入れている派遣労働者の人数が含まれる。
従業員数及び資産総額は、企業の当該年度の四半期平均値により算出され、具体的な算出方法は下記通りである。
四半期平均値=(四半期首値+四半期末値)÷2
各四半期平均値の通年平均値=各四半期平均値の合計÷4
年度途中で開業又は廃業した場合、事業を実際行った日数を1課税年度とし、上記の関連値が確定される。
六、本公告公表前において既に徴収された税金の控除又は還付が認可され、本公告公表前において既に抹消手続きを完了した場合、上述優遇措置の享受は不可である。
原文リンク:
1、『小型·微型企業と個人事業主を支持するための税費政策に関する公告』
以上
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