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納税者の納税負担を軽減するために、財政部、税務総局が2023年8月18日付共管で『外国籍納税者の手当てにかかる個人所得税政策の継続実施に関する公告』(財政部、税務総局公告2023年第29号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、外国籍の個人納税者が関連条件を具備している場合、個人所得税特別付加控除という優遇措置を享受可能であり、又は、『財政部、国家税務総局:個人所得税若干政策に関する通知』(財税字〔1994〕020号)、『国家税務総局:外国籍個人が取得した手当にかかる所得税免除に関する通知』(国税発〔1997〕54号)、『財政部、国家税務総局:外国籍個人がマカオ·香港の住宅手当を取得した場合の個人所得税免除に関する通知』(財税〔2004〕29号)に基づき、住宅手当、言語育成費用、子女教育費用などの手当に関する個人所得税免除の優遇措置を享受可能である。但し、先述した二つの優遇措置を同時に享受することは不可である。
二、上述個人所得税優遇措置の何れ一つが一旦決定されたら、一つの納税年度内での変更は不可となる。
三、本公告の実施期限は2027年12月31日までである。
原文リンク:
1、『外国籍納税者の手当てにかかる個人所得税政策の継続実施に関する公告』
以上
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