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財政部、税務総局が2023年9月3日付共管で『先進的製造業に従事している企業の増値税加算控除に関する公告』(財政部、税務総局公告2023年第43号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、2023年1月1日より2017年12月31日までの間に、先進的製造業に従事している企業は、当期控除可能の 仕入税額の上に更に5%相当額の加算控除が認可される。
先進的製造業に従事している企業の名簿は各省·直轄市と財政部門、税務部門の共管で決定される。
二、計上可能で計上されなかった加算控除額が、加算控除政策が適用できる期間において一括にして計上することができる。
三、先進的製造業に従事している企業は加算控除額の計上·控除·残高等に対して独立採算を行わなくてはならず、加算控除額を騙し取った場合、『中華人民共和国税収徴収管理法』に基づき処罰される。
四、先進的製造業に従事している企業は同時に幾つかの増値税加算控条件に合致している場合、その中から一つの優遇措置のみ享受可能で、同一期間内での累加享受は不可である。
原文リンク:
1、『先進的製造業に従事している企業の増値税加算控除に関する公告』
以上
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