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居住者の育児と養老における支出負担を軽減するために、国務院が2023年8月28日付で『個人所得税にかかる特別項目付加控除額の引き上げに関する通知』(国発〔2023〕13号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、3歳以下の乳幼児の養育に関する支出に対して課税所得から控除可能な金額は、乳幼児一人につき毎月1000元から2000元に引き上げるものとする。
二、子女教育特別項目付加控除額を子女一人につき毎月1000元から2000元に引き上げるものとする。
三、老人扶養特別項目付加控除額を毎月2000元から3000元に引き上げるものとする。
四、3歳以下の乳幼児の養育、子女教育、老人扶養にかかるその他特別付加控除政策は『個人所得税特別付加控
除暫定方法』に基づき実施される。
五、本通知は2023年1月1日に遡って実施される。
原文リンク:
1、『個人所得税にかかる特別項目付加控除額の引き上げに関する通知』
以上
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