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国発〔2023〕13号(注:『個人所得税にかかる特別項目付加控除額の引き上げに関する通知』)に基づき、国家税務総局が2023年8月30日付で『個人所得税にかかる特別項目付加控除額の引上政策の実施に関する公告』 (国家税務総局公告2023年第14号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、3歳以下の乳幼児養育又は子女教育に関する支出に対して課税所得から控除可能な金額は、乳幼児又は子女一人につき毎月1000元から2000元に引き上げるものとする。父親又は母親の一方が2000元の控除額を使用可能で、両方でそれぞれ50%相当額の控除額を選択することも認可される。
二、老人扶養特別項目付加控除額を毎月2000元から3000元に引き上げるものとする。
子供が一人っ子である場合、一人で3000元を全額で控除可能である。子供が一人っ子でない場合は、控除額を分担で利用できるが、一人分の控除額が1500元を超過してはならない。
三、納税者がまだ3歳以下の乳幼児養育又は子女教育或いは老人扶養特別項目付加控除額の記入·報告を完了していない場合、携帯電話の個人所得税APPを通じて又は源泉徴収義務者を通して記入した上で特別項目付加控除の優遇措置を享受可能である。
四、特別項目付加控除額の分担情報に調整がある場合、納税者が携帯電話の個人所得税APPを通じて調整状況を新たに記入することが可能である。
五、納税者が特別項目付加控除情報の信憑性に対して法的責任を負わなくてはならず、別項目付加控除にかかる関連情報に調整があった場合、速やかに税務部門か源泉徴収義務者に報告しなくてはならない。加算控除額に関する情報を偽造した場合、『中華人民共和国税収徴収管理法』、『中華人民共和国個人所得税法』に基づき処罰される。
六、本通知は2023年1月1日に遡って実施される。
原文リンク:
1、『個人所得税にかかる特別項目付加控除額の引上政策の実施に関する公告』
以上
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