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財政部、国家税務総局が2023年8月18日付共管で『設備、器具にかかる企業所得税控除に関する公告』 (財政部、国家税務総局公告2023年第37号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、企業が2024年1月1日より2027年12月31日までの間に新たに購入する設備、器具で、単価が500万元を超過しない場合、当期原価費用として計上可能(年度毎の償却は、しなくなる)であり、単価が500万元を超過した場合は、相変わらず『固定資産の加速償却にかかる企業所得税政策の改善に関する通知』(財税〔2014〕75号)と『固定資産の加速償却にかかる企業所得税政策の更なる改善に関する通知』(財税〔2015〕106号)に基づき実施される。
二、本公告で言うところの設備、器具とは、家屋と建築物以外の固定資産のことを指す。
原文リンク:
1、『設備、器具にかかる企業所得税控除に関する公告』
以上
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