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財政部、国家税務総局が2023年9月22日付共管で『企業の組織変更·再編にかかる土地増値税政策の続行実施に関する公告』(財政部、税務総局公告2023年第51号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、企業は『中華人民共和国会社法』の関連規定に基づき実施する組織変更には、非会社性企業は有限責任会社又は株式有限会社への変更が含まれる。有限責任会社から株式有限会社への変更、或いは株式有限会社から有限責任会社への変更の場合、変更前の企業から国有土地の使用権、不動産(地上建築物及びその付着物のこと)が変更後の企業へ移動される場合、土地増値税の徴収はしない。
本公告で言うところの組織変更(中国語では「整体改制」という)とは、企業の出資主体の変更がない前提での元の企業の権利と義務が変更後の企業に継承される行為のことである。
二、二つ又は二つ以上の企業が関連法律或いは契約に基づき一つの企業に合併され、且つ、元の企業の出資主体が存続する場合、元の企業から合併後の企業に移動される不動産に対して土地増値税の徴収はしない。
三、関連法律或いは契約に基づき一つの企業が二つ又は二つ以上の企業に分割され、且つ、元の企業の出資主体が存続する場合、元の企業から分割後の企業に移動される不動産に対して土地増値税の徴収はしない。
四、不動産が不動産開発企業へ移動される場合、上述組織変更·再編にかかる土地増値税政策の適用ができない。
五、本公告の実施期限は2027年12月31日までである。
原文リンク:
1、『企業の組織変更·再編にかかる土地増値税政策の続行実施に関する公告』
以上
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