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「上海市税務局:退役軍人の再就職·起業にかかる税金控除基準額を明確化」
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上海市財政局、同税務局、同退役軍人事務局が2023年9月27日付共管で『退役軍人の再就職·起業にかかる税金控除基準額の明確化に関する公告』(滬財発〔2023〕9号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、退役軍人が個人経営に従事する場合、工商局での登記月度から起算しての3年間以内において、毎年24000元を限度額とする税引前控除(控除可能税金は、増値税、都市維持建設税、教育費付加、地方教育付加、個人所得税に限定)が可能である。

 

二、企業が退役軍人を採用し、1年以上の労働契約を締結し且つ法律に則り該当退役軍人に社会保険料を納付する場合、労働契約が締結され且つ社会保険料が納付された月度から起算しての3年間以内に、課税対象金からの税引前控除(控除可能税金は、増値税、都市維持建設税、教育費付加、地方教育付加、企業所得税に限定)が可能である。退役軍人を一人採用する場合の税引前控除額が毎年9000元である。

 

三、本公告に規定されている納税優遇措置の実施期間は2023年1月1日から2027年12月31日までである。納税者か2027年12月31日までに納税優遇措置を享受し3年間未満の場合、3年間の期限まで優遇措置を継続して享受可能である。退役軍人が以前年度において既に再就職·起業にかかる納税優遇措置を3年間享受した場合、本公告に規定されている納税優遇措置を享受不可である。以前年度において既に再就職·起業にかかる納税優遇措置を享受したにもかかわらず3年間未満である場合、3年間の期限まで優遇措置を継続して享受可能である。

 

原文リンク:

1、『退役軍人の再就職·起業にかかる税金控除基準額の明確化に関する公告』

 


以上

2023-10-30
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