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在日中国大使館が2023年10月24 日付で『中国の「外国公文書の認証を不要とする条約」締約に伴う大使館における領事認証業務停止のお知らせ』(原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、中国による『外国公文書の認証を不要とする条約』(以下『条約」と略称)に締約に伴い、 2023 年 11 月7日より、『条約』は中国と日本の間で発効し、中国香港特別行政区及びマカオ特別行政区に引き続き適用される。
二、2023年11月7日より、日本が発行する『条約』範囲内の公文書に対して、『条約』に基づくアポスティーユ(Apostille)を日本で取得することで証明され、中国本土に送付した上での使用が可能となり、日本及び在日中国大使館・総領事館による領事認証が不要となる。
中国本土から日本国に送付し使用される『条約』範囲内の公文書に対する証明は、中国及び在中国日本国大使館・総領事館による領事認証は不要となり、アポスティーユに置き換えられる。
中国外交部はアポスティーユ発行の管轄機関であり、中国外交部の委託を受け、中国地方人民政府外事弁公室は、本行政区内で発行された公文書に対してアポスティーユの発行を代行することとなる。
アポスティーユに対するオンライン検証が可能で、詳細は、https://consular.mfa.gov.cn/VERIFY にてご参照願う。アポスティーユの申請に当たり、中国領事サービスネット ( http://cs.mfa.gov.cn/) 又は地方外事弁公室の関連ウェブサイトにて申請手順と要件をご確認願う。
三、2023年11月7日より、在日中国大使館における領事認証サービスを停止する。日本で発行された中国本土で使用される予定の書類は、日本の管轄機関にてアポスティーユをご申請願う。(詳細は本通知添付ファイル2をご参照)。
四、『条約』の規定により、一国が発行するアポスティーユは、公文書上の署名の真実性、文書に署名した人の身元、必要な場合での書類上の印鑑の真実性を証明できる。尚、アポスティーユを取得しても、公文書が中国の提出先に受理されない場合がある故、事前に中国提出先に外国公文書の書式、内容、期限、訳文等具体的な要件を確認するよう提案する。
原文リンク:
1、『中国の「外国公文書の認証を不要とする条約」締約に伴う大使館における領事認証業務停止のお知らせ』
以上
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