お気に入りに追加 | 日本語 | 中国語   
上海アスカ企業管理咨詢有限公司 お問い合わせ 
社長挨拶 会社紹介 経営理念 取得許可 業務内容 ニュース 会社ブログ アスカ定例会 クライアント様 儕???
 
中国|上海|会社設立|会計|財務税務|記帳代行|投資|コンサルティング 上海アスカ企業管理咨詢有限公司
ホームへ<<  
 
ニュース
 
「国家税務総局:源泉徴収手数料の管理を更に強化」
无标题文档

国家税務総局、財政部、中国人民銀行が2023年9月24日付共管で『源泉徴収手数料管理の更なる強化に関する通知』(税総財務発〔2023〕48号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、源泉徴収の分類について
   本通知で言うところの源泉徴収とは、具体的には代行控除代行納付(中国語では「代扣代繳」と言う)、代行領収代行納付(中国語では「代収代繳」と言う)と委託徴収(中国語では「委託代徴」と言う)の三種類がある。

 

二、源泉徴収手数料の支出比例及び限度額について
(一)法律、行政法規に規定されている税金の源泉徴収に対して、税務部門が支払う源泉徴収手数料は該当税金金額の0.5%相当額を超過してはならず、且つ、源泉徴収義務者に支払う年間手数料総額は70万人民元を超過してはならない。但し、法律、行政法規に手数料比例が明確に規定されている場合は、関連規定に準じる。
(二)法律、行政法規に規定されている車両船舶税の源泉徴収に対して、税務部門が支払う源泉徴収手数料は該当税金金額の1%相当額を超過してはならない。
(三)法律、行政法規に規定されている証券取引印紙税の源泉徴収に対して、税務部門が支払う源泉徴収手数料は該当税金金額の0.03%相当額を超過してはならならず、且つ源泉徴収義務者に支払う年間手数料総額は500万人民元を超過してはならない。
(四)法律、行政法規に規定されているその他税金の源泉徴収に対して、税務部門が支払う源泉徴収手数料は該当税金金額の1%相当額を超過してはならない。そのうち、法律、行政法規に規定されている委託加工消費税についての源泉徴収で委託側と受託側に関連関係がある場合、源泉徴収手数料の支払はない。
(五)税務部門が交通運輸部門の海事管理機構に車両船舶税の源泉徴収を委託する場合、源泉徴収手数料は該当税金金額の5%相当額を超過してはならない。

 

三、本通知は2023年10月1日より実施される。『財政部、国家総務総局、中国人民銀行:源泉徴収手数料管理の更なる強化に関する通知》(財行〔2019〕11号)は、当日にて廃止される。

 

 

原文リンク:

1、『源泉徴収手数料管理の更なる強化に関する通知』

 


以上

2023-11-13
戻る
ホームへ