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労災保険制度の更なる改善と従業員の合法的権益保障を図るために、上海市人的資源·社会保障、同教育委員会、同財政局、同税務局が2023年11月9日付共管で『上海市法定定年年齢超過の従業員と実習生の労災保険加入に関する試行案について』(滬人社規〔2023〕30号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、上海市における雇用先は、自社で勤務している法的定年年齢を超過している従業員又は実習生のための労災保険加入ができる。
二、「法定定年年齢を超過している従業員」とは、雇用先に雇用されているところの、法定定年年齢を超過し且つ65歳未満の従業員のことを指す。
「実習生」とは、上海市職業学校から派遣され又は当該職業学校からの認可を受け自ら進んで雇用先で勤務するところの在籍中学生であり或いは雇用先との契約を締結しており且つ実習期間が1カ月(含)以上の上海市高等学校在籍の学生のことである。
三、法定定年年齢を超過している従業員又は実習生が労災保険に加入する場合、雇用先が月ごとに労災保険料を納付する。納付基数は労働報酬に基づき確定される。
四、法定定年年齢を超過している従業員又は実習生に労働災害が発生した場合、その労災認定と労災保険基金支出の待遇は『労災保険条例』、『上海市労災保険実施方法』に基づき実施される。
五、法定定年年齢を超過している従業員又は実習生の労災認定が5級から10級である場合、雇用契約又は実習契約をが解除され又は終了し、労災保険基金から一回限りの労災医療補助金が支出され、労災保険関係が終了となる。
六、本試行案は2023年12月1日より実施され、有効期限は2025年11月30日までであり、中国政府又は上海市政府に新たな政策規定が公表された場合は、新しい規定に準じる。
原文リンク:
1、『上海市法定定年年齢超過の従業員と実習生の労災保険加入に関する試行案について』
以上
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