无标题文档
一帯一路のハイレベル建設を推進し、鉄道による輸出入貨物の通関快速化を促進するために、税関総署が2023年12月8日付で『鉄道による通関業務快速化の改善に関する公告』(税関総署公告2023年第178号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、輸出入貨物の荷受人·荷送人又はその代理人は、国際貿易「単一窓口」を通じて通関快速化業務の展開を申請可能である。
二、輸入貨物荷受人又はその代理人は、貨物処理報告を提出する前に、税関に輸入貨物通関快速化の申請情報を提出しなくてはならない。
三、輸出入貨物荷受人·荷送人又はその代理人は、目的地(出発地)税関に貨物の混載手続を申請することができる。
四、通関快速化対象貨物にかかる積荷目録に確実な変更が生じた場合、輸出入運輸道具責任者は目的地(出発地)税関に関連電子データの修正を申請することができる。
五、事情があり通関快速化対象貨物にコンテナの入れ替えが必要となる場合、輸出入運輸道具責任者は目的地(出発地)税関に通知の上でその審査·認可を受けなくてはならない。
六、本公告は2023年12月15日より実施される。税関総署2021年第5号に記載されている内容で本公告と一致しない場合、本公告に準じる。
原文リンク:
1、『鉄道による通関業務快速化の改善に関する公告』
以上
|