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『条件を満たす自由貿易試験区や自由貿易港の試験地域で国際的な高水準と接続し、制度型の開放を推進する措置について』(国発〔2023〕9号)の確実な実施を遂行するために、財政部、生態環境部、商務部、税関総署、 税務総局が2023年12月27日付共管で『条件を満たしている自由貿易試験区と自由貿易港にかかる輸入税収政策·措置に関する公告』(財政部、生態環境部、商務部、税関総署、税務総局公告2023年第75号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、臨時輸出修理について
海南自由貿易港において登録され独立法人資格を有する企業が運営する航空機、船舶(関連部品を含む)で、臨時輸出修理後の再輸入時に海南自由貿易港に搬入される場合、付加価値を有するか否かを問わず、関税を免除し、輸入段階の増値税と消費税を徴収する。
二、臨時輸入修理について
中国国外から臨時輸入され海南自由貿易港に搬入され修理される貨物の再輸出の場合、関税及び輸入段階の増値税と消費税を免除する。再輸出せず中国国内で販売される場合、関連規定に基づき、輸入手続きを完了の上で、関税び輸入段階の増値税と消費税を徴収する。
三、臨時輸入される貨物について
中国国外より上海、広東、天津、福建、北京自由貿易試験区及び海南自由貿易港に臨時輸入される以下の貨物の輸入時において、納税義務者が税関に対し担保を提供した場合、輸入関税及び増値税・消費税の納付を暫定的に免除する。
1、中国の法律に合致する一時入国した人員による業務の展開、貿易或いは専門活動に必要な専門設備(ソフトウェア、ニュース報道、映画の撮影、テレビ番組に使用される機器・設備・用品等)
2、展示等に使用される貨物
3、商業サンプル、広告動画と録音
4、スポーツ大会、公演或いは訓練等に必要な体育用品
これらの貨物は輸入の日から6か月以内に再輸出するものとし、臨時輸入期間において中国国内では販売或いは賃貸等の商業目的に使用してはならない。再輸出期限を延長する場合、納税義務者は関連規定に基づき延長申請を提出しなくてはならない。
上述貨物で規定の期限内において再輸出をしなかった場合、納税義務者は関連規定に基づき輸入手続きを完了の上、輸入段階の関税、増値税及び消費税を納付しなくてはならない。
四、本公告は公表日の2023年12月27日より実施され、本公告公表前において徴税された輸入貨物にかかる税金の還付は行われない。
原文リンク:
1、『条件を満たしている自由貿易試験区と自由貿易港にかかる輸入税収政策·措置に関する公告』
以上
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