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越境税金·費用の納付に便宜を図るために、中国人民銀行、財政部、国家税務総局が2024年1月4日付共管で『越境税金·費用の国庫納入·還付業務管理に関する通知』(銀発〔2024〕4号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、越境税金·費用納付者の税金、非税金収入、社会保険料等各種税金·費用の中国人民共和国国家金庫(以下、国庫と略称)への越境納入及び相応する税金·非税金収入の還付業務の管理は、本通知に準じる。
二、越境税金·費用の国庫納入業務には越境外国貨幣の国庫納入と越境人民元の国庫納入がある。
三、国庫納入時の二種類の方法について
越境税金·費用の国庫納入時において、国庫の代わりに税金·費用の納入業務を取り扱う関連銀行機構(注:中国語では「国庫経収処」という)は、国庫情報処理システム(TIPS)を通じて電子納入方式で納入することができる。
「国庫経収処」は、国庫「税金·費用納入待ち」専用口座に振り替えるという方式で越境税金·費用を国庫に納入することも可能である。
四、国庫還付の業務処理について
越境税金·費用の国庫納入後において還付が必要とされる場合、納付者は、税金費用還付の申請用資
料を提出し、税務部門に外国入金銀行の名称 ·場所、納付者の口座番号等の必要情報を提供しなくてはならない。
五、本通知の解釈権は中国人民銀行、財政部と国家税務総局にある。
六、本通知は2024年2月18日より実施される。
原文リンク:
1、『越境税金·費用の国庫納入·還付業務管理に関する通知』
以上
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