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上海市税務局、同財政局、中国(上海)自由貿易試験区管理委員会、中国(上海)自由貿易試験区臨港新片区管理委員会が2024年3月25日付共管で『中国(上海)自由貿易試験区及び臨港新片区におけるオフショア貿易印紙税優遇措置の試行に関する公告』(国家税務総局上海市税務局、上海市財政局、中国(上海)自由貿易試験区管理委員会、中国(上海)自由貿易試験区臨港新片区管理委員会公告2024年第2号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、中国(上海)自由貿易試験区及び臨港新片区に登録している企業がオフショア転売業務のために作成した書面売買契約書に対し印紙税を免除するものとする。
本公告において言うところのオフショア転売とは、居住企業が非居住企業から商品を購入した後、その他非居住企業に同商品を転売し、対象となる商品は実際に中国の国境を通過していない取引のことである。
二、居住者及び非居住者企業の認定については、企業が実際登録しているところの国家又は地域の規定により確定される。
三、企業がオフショア転売業務を展開する際の対外入金·支払申告は、国際収支統計申告の関連規定に合致しなくてはならない。
四、納税者がオフショア貿易印紙税優遇措置を享受する場合、税務局からの検査に備えるための資料の真実性と合法性に対し法的責任を負わなくてはならない。
五、本公告は2024年4月1日より実施され、実施期限は2025年3月31日までである。
原文リンク:
1、『中国(上海)自由貿易試験区及び臨港新片区におけるオフショア貿易印紙税優遇措置の試行に関する公告』
以上
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