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セミナー
 
2009年中国増値税転換改革の解析
―― 第一回アスカビジネス塾での発表            
講  師:上海アスカ企業管理咨詢有限公司首席代表 呉 偉民
 
【概要】

第一部:第一回アスカビジネス塾 開催日時:2008年12月19日(金)  PM2:30〜PM5:00(受付PM2:00〜)
開催場所:上海図書館
参加資格:アスカの顧問先経営幹部
使用言語:日本語
費    用:無料
講    師:上海アスカ企業管理咨詢有限公司首席代表 呉 偉民
テーマ  :「2009年中国増値税転換改革の解析」

第二部:懇親会
開催日時:2008年12月19日(金)  PM5:30〜PM9:00
 
はじめに
  お忙しい中、アスカビジネス塾に御出席していただきまして、ありがとうございます。アスカビジネス塾は今度一回目で、私よりレポターとして、発表させていただきます。今度定期的に行いたいですが、時間的に言うと、大体のペースは三ヶ月間一回ぐらいと考えております。次回に弊社のほかのコンサルタントか、あるいは社外の専門家、もしくは弊社のクライアント様の経営者などにレポーターになって頂きます。とにかく、アスカビジネス塾を我々の皆様のビジネス塾にしたい、一緒に勉強し、一緒に検討することによって、少しでも皆様の役に立ちたいのです。今後皆様が積極的にこのビジネス塾にご参加するようお願い申し上げます。
  今回、私の発表のテーマは『2009年中国増値税転換改革の解析』であります。
  2009年1月より、中国増値税が大きく改革が行い、弊社はこの改革を課題にして、国家税務総局増値税管理処の副処長袁濱利様の話に伺い、今回の勉強会の内容にしました。
  それでは、皆様がご理解しやすいように、まず増値税の基本知識から紹介していきましょう。

  一、増値税の基本知識:

  ここで増値税の概念となっていますが、基本的に、皆様は増値税を中国独自の税と思わないでください。増値税は中国の独特の税収ではなく、基本的には1954年からフランスから最初で実行され、1982年に中国に投入され、1994年に中国で正式に実行されました。だから、ここで紹介している増値税は国際的な増値税と考えてください。

1、増値税の一般概念、特徴:
(1)概念について、まず、質問したいですが、企業は増値税を負担しますか?
  皆さんの感覚は「控除できる、控除してから、残った分を国に納めなければならない」というものです。取引先から貰った金額の一部分を国に納付しました。多い方は企業の売上の一部分を納めた感覚があります。
答えは、負担しない、増値税の全額金額を最終消費者が負担します。企業はただ代行徴収、代行納付をします。企業の実際負担分はゼロです。
(2)増値税の徴収範囲:
  a、商品の販売
  これは製造業の方でも、貿易業の方でも理解していますので、とにかく商品を販売する過程に増値税が発生するというこが一つです。
   b、加工、修理組立など労務の提供
   c、商品の輸入
   輸入する場合、もちろん増値税が発生しますね。輸入するときは、必ず関税と増値税が発生しますから。 皆様はあんまり接触していらっしゃらないのは加工と輸入の組立ですね。こういう役務を提供するとき、増値税が発生します。例えば、御社の車を修理します。車を修理するとき、必ず増値税の領収書を要求してください。相手はきっと増値税の領収書を発行できる企業となっています。又は、これ以外は、特別な業界、例えば、大手スーパーですね。こういうスーパーは増値税の領収書が提供できますので、この部分をご注意ください。
   以上は増値税の徴収範囲となっています。
   日常処理の中にはだいだい分かっていらっしゃるのは販売部分から仕入れ部分を引いた部分に対して、つまり増値部分が課税されています。だから、中国では基本的に商品の全体の価値に17%を課税しますから、ここで増値税の最終となっています。
(3)増値税の特徴
   ここで増値税の最も重要な2つ特徴を説明する。一つは価格外税収です。もうひとつは中間性税収です。
  @ 価格外税収とは、どういうものですか。
  表1を見ながら、説明させていただきます。ここで真中の部分を見ると、企業の販売価格は200元となっていることが分かり、200元で販売先に販売しました。そして仕入部分は100元で仕入れをしました。結果として、付加価値は黄色い部分100元となっています。

表2
生産流通段階各企業の増値税徴収状況
 
販売段階 販売収入 取引先から徴収した増値税
200.00 34.00
仕入れ段階 仕入原価 仕入先に払った増値税
100.00 17.00
納税段階 企業増値額(粗利) 税務署に納めた増値税
100.00 17.00

  表2を見ると、同じく販売価格は200元で、これは販売収入となっています。取引先から徴収した増値税は、200元に対する17%をかけると、34元になっています。このうち仕入先に払った増値税は17元です。企業の増値額、いわゆる200元仕入原価の100元を引いて、残った増値額は100元となっていますので、増値税17元を税務局に納めることとなります。
   ですから先上の部分を見ると結局34元を徴収して、17元仕入は控除して、17元を支払います。実は自身の販売価格以外、国のために代行徴収、代行納付のことで、企業は実際負担しないのです。
   これが増値税の一つの特徴となっています。
   A もうひとつは増値税は中間性税収という特徴を持っています。
中間性税収というのは、増値税が最終消費者によって負担し、生産及び流通段階のコストに負担をさせていません。だから、企業は実は増値税に対する負担はゼロとなっています。
2、増値税の種類
   今度の増値税改革は中国で生産型増値税から消費型増値税へ転換することである、という。ですので、ここで増値税の基本種類を紹介する。
   簡単に言うと、3種類があります。またこの3種類はすべて固定資産の控除仕方によって分かれています。控除できないと、生産型増値税となり、控除できると、収入型増値税と消費型消費税となります。
   では収入型増値税と消費型消費税は何にか違っていますか。
   収入型増値税が控除できますが、最初は一括で控除できません。例えば、御社は生産設備を購入しました。この生産設備は使用年数は5年間ですので、5年間平均で分けて控除していきます。これは収入型です。
   消費型消費税というのは、企業が購入した固定資産に対する増値税を控除できだけではなく、最初から一括控除することもできます。 それでは、ここでもうちょっと詳しく説明させて頂きます。
  
  • 生産型増値税は中国現在使っている増値税のタイプです。なぜこのタイプを使うというと、これは国の財政収入の安定を守るためです。ただ、国の税収を守ることができましたが、企業が固定資産に対して行う投資改良の積極性はあまりありません。
  • 収入型増値税は実は理論上で最もいい増値税タイプです。ただこれは理論上だけです。なぜか言うと、実行しにくいです。企業が購入した固定資産に対する増値税を控除できますが、最初一括控除することではなく、固定資産の使用年数によって平均で毎年控除していきます。固定資産の年間償却に似たようなものです。この方法は会計上の計算仕方によって、各企業が違っている可能性があるので、税務署によって管理が大変難しくて、実際実施することが困難です。ですので、中国は今度改革するのは消費型消費税に変換します。
  • 消費型消費税というのは、企業が購入した固定資産に対する増値税を控除できだけではなく、最初から一括控除することもできます。この方法で税務局にとって管理もしやすく、実施もし簡単です。

  3、増値税納税者の種類
  小規模納税者と一般納税者2種類で分けられています。
  皆様は一般納税者となっている会社が多いです。小規模納税者となっている会社が少ないです。ここでちょっと簡単的に説明します。
小規模納税者 一般納税者
一般納税者以外 年間売上高>規定される売上金額
控除不可 控除可
増値税領収書発行不可 増値税領収書発行可
税率4%、6%
→3%(2009年から)
税率17%、13%
  1. 小規模納税者と一般納税者の違いは年間売上高が要求されています。ここで一般納税者は年間売上は100万元―180万元以上となります。
  2. 一般納税者が出した増値税領収書は控除可能。小規模納税者がもらった増値税領収書はすべて控除不可となっています。これは小規模納税者と一般納税者の大変大きな違いとなっています。
  3. 小規模納税者は増値税領収書発行不可能です。そして一般納税者は増値税領収書発行可能です。
  4. 小規模納税者の税率は4%、或いは6%です。今度の改革により、2009年から3%と変わっています。一般納税者の税率は17%、13%となっています。13%は特別業界となっています。例えば、農産物。普通は皆様の企業は17%と思ってください。
    もうちょっと深く説明していくと、一般的に小規模納税者と取引を発生するのは難しいです。どうしても、小規模納税者と取引する場合は、必ず計算しなければなりません。例えば、小規模納税者があって、単価は非常に安い、計算してから会社に損がなければ、これは別に取引が発生しても、かまいません。要するに、取った利益は17%を超えていますから、別に17%を収めてもかまいません。こうなると取引ができます。 ただ、製造原価あまり変わらないので、我々は市場の単価がそんなに安く出来ないと思っております。販売価格が安くない場合、小規模納税者は税率3%の増値税領収書しか出せない、こちらも控除できるのは3%の仕入原価ですので、我々は一般納税者として小規模納税者を取引を発生するとき、一定利益率を優先に考えなければなりません。利益がある場合は、取引になります。利益にならない場合は、取引を中断すべきだと思っています。
    このように納税者は二つの種類があります。

二、中国現行増値税の特徴
  今まで紹介したのは、国際的増値税の基本知識及び特徴ですが、これから紹介するのは、中国現在実行している増値税の特徴。 二点を分けて、説明します。
  1、94年正式増値税徴収して以来、ずっと生産型増値税徴収方法を行ってきました。いわゆる固定資産に対する増値税が控除できません。主な目的は財政収入の確保し、投資膨張を抑えます。ただこういう徴収方式にすると、税金重複徴収となります。
   2、中国に今増値税領収書を発行できる業界、実は大変狭いです。例えば、弊社はコンサルティング会社で増値税の領収書を発行できません。運輸業界も増値税の領収書を発行できません。又は建築業界は建築専用領収書しか発行できない、増値税の領収書を発行できません。
   国家税務総局の統計により、現在中国の増値税の一般納税者は増値税を納付する納税者の総計の20%しか占めていません。なぜそんなに少ないのか?一般の方から見ると、各業界の企業にどんどん与えたほうが、国の税金徴収もっとアップできるのではないかと考える人もいると思います。国が多い企業に一般納税者資格を与えない一つ重要な原因は、多くの企業の会計制度確りしていません。例えば、弊社はクライアント様に一般納税者の資格を取らせるために、総経理さんに一対一の研修をやってから税務署に面接に行きます。一般納税者資格を与えるかどうか、企業の売上に要求するのは一つ重要な方面で、もっと重視すべきはこの企業が会計制度がしっかりできたかどうか。だから一般納税者の資格を申請するとき、必ず必要となるのは企業に財務管理制度が健全であることであります。もし逆の状況になる場合、この企業は300万元の売上ができると言っても、絶対に税務担当官に「すみませんが、御社がしっかり会計制度ができてないため、今度は一般納税者資格を与えられない」と言われます。中国は他の税収に対して、財務管理の面にそんなに厳しくないですが、増値税に対しては、とても厳しくなっています。この点にはご注意ください。 
三、従来の増値税改革
  皆様多分中国は今度世界経済危機のため、この改革を行ったとおもっていらっしゃるかもしれないが、実は中国で2004年から中央政府の発令で、既に増値税改革を行ってきて、経験を積んできました。
   1、2004年7月1日から東北で八業界で実行しました:製造業、石油化学工業、冶金(やきん)業、船舶(せんぱく)製造業、自動車製造業、農産物加工業、ハイテク産業、採掘業。 又、増量増値税還付の方法を取りました。
   増量増値税還付というのは、企業が購入した固定資産に対する増値税を控除できますが、最初一括控除することではなく、来年増値税の増加金額によって控除します。
   例えば、ある企業は2004年増値税納税金額300万元ですが、2005年に増値税納税金額400万元を納めた場合、この100万元が増加した納税分、購入固定資産の控除金額になりますが、もし2005年の納税金額は2004年に並び、同じ300万元の場合、控除できません。
   だから、この方法で企業にとってあんまり意味がないです。いわゆる来年は本当に今年増値税の納税率はアップするかどうか、まず、分からないんです。又は、いつまで還付済むことさえ分からないのです。例えば、クーラーなど金額小さいものであれば、どうでもいいですが、1000万元の設備がいつまで還付できますか?多分10年以降となるかもしれません。だから改革が行ったと言っても、あまり意味がないです。ではなぜこの方法を使ったのか。実は国は2004年に増値税改革を行いましたが、どこまで減税することができるのか、国にとって税金いくら減収か、把握できなかったです。
   2、2007年7月に、中西部の6省26都市でこの方法を行いました。この6省と言うと山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南です。基本的に東北地方と同じく行われています。
   3、また2008年7月、内モンゴルの東地区で東北省と同じ方法を取りました。 4、2008年7月に四川省の地震の被害地区(51県)で、増値税の改革を行いました。今度は増値税の改革を徹底的に行いました。2009年の改革の内容とまったく一緒です。だから今度2009年度から実行する増値税の改革は既に半年前ある部分地域で実行しました。だから半年ぐらい実行してきて、やっとこの改革はどこまで実行していけるのか、こういうことを分かってきましたので、今度正式に2009年1月から全国でこの増値税改革を行います。
   ここで一つまとめていくと、基本的に2004年以来、増値税の改革は業界がどんどん広げていく、地域も拡大し、方法も変わりました。すなわち、固定資産増値税の控除模式が増量税額還付の模式から一回控除の模式に変換しました。
四、今回の増値税改革
  それでは続いて、今回の第二部分、今回の増値税改革の内容に入ります。
1、背景
   まず、改革の背景についてご説明しようと考えております。基本的に三つあります。
@4年間増値税各区域で増税税改革の経験を積んできました。
A全国範囲内増値税改革を行う場合、国家税収に対する影響も把握できました。(税金収入減少1,200億元)、国が負担できると思っています。
B勿論国際及び国内経済状況がかなり厳しいです。
この三つの原因で、国からの判断によって、消費型への転換を行うことになります。
2、固定資産的定義:
   ここで皆様ご理解しやすいように、まず固定資産の分け方を説明したいと思います。
   二種類に分けます。分け方というと、生産に使う固定資産と生産経営に使っていない固定資産とのことです。
  
  1. (製造業等)生産経営に関連する部品: 機器、機械、車両運搬具及び他の生産経営に関連する設備、工具、器具;  (使用年数≧1年)
  2. (貿易業等)生産経営に主な設備に帰属しない部品。  (単価≧2000元、使用年数≧2年

   生産に使う固定資産と言ったら、機器、機械、車両運搬具及び他の設備、工具、器具など、とにかく生産経営に関連するものであれば、使用年数1年以上持つことができれば、固定資産となります。これは大体製造業のことです。
   貿易業の場合、ここは生産経営の主な設備に属していない部品で、単価は2000元以上、もう一つの条件は使用年数は2年以上の場合、固定資産と認めます。
   3、控除不可の固定資産の範囲
   次に、今日の最も重要な内容です。重点控除不可の固定資産の範囲以外のものは全て控除できます。
@非増値税課税対象に使う固定資産
   非増値税課税対象というのは、非増値税課税労務(例えばコンサルティング業務)、無形資産譲渡、不動産販売(いわゆる営業税課税対象)不動産建設(自社建設の場合、税金負担もしません)
   A免税対象に使う固定資産
   免税対象というのは、来料加工、生産飼料(しりょう)、農膜(のうまく)、化学肥料(ひりょう)など増値税免除される対象。免税対象は一般的に国民基本生活に関連するものか、あるいは国が奨励する生産経営方式。
   B 企業福利或いは個人消費に使う固定資産

    例えば、従業員の寮に使う空調は固定資産として、控除できますか?
    答えは、できません。
    事務所に使う空調は?できます!
   C 消費税徴収対象の固定資産(乗用車、オートバイ、遊覧船) 
  ただ、一つの場合、控除できると思います。例えば、直接生産に使われる運輸用車はなら、控除できると弊社は思っております。
  ここで皆様ちょっと戸惑うかもしれませんが、ちょっと二つの例をあげて、少し詳しく説明します。
この場合がある
    例えば、一つ企業は来料加工もありますが、国内販売もあります。
    両方に使う固定資産はどうしますか?
    今度の改革は企業に有利の方針で、控除できます。
この場合もある
    先程申し上げた空調ですが、2年間事務所に使って、3年目から寮に移動する場合、どうしますか?
    できます。まず2年間の分を引いて、残った増値税部分を納める。
逆の場合は?
    答えは、全て控除できません、増値税領収書の認証期間過ぎたからです。


4、上記範囲以外全て控除できる。
  これは控除できない固定資産で、基本的に上記範囲以外は全部控除できるとなっています。控除不可の固定資産の範囲をしっかり把握できれば、控除できるのも自然に分かります、ここで深く説明しないようにします。
  それから、そのほかの改革内容について説明いたします。
5、輸入設備増値税免除制度の廃除の原因
  まず、輸入設備免除制度廃除されること。なぜなら、これから控除ができますから、増値税免除はいらなくなります。当時、設備を輸入する時、企業のコスト負担を減少させるため、輸入設備の増値税免除制度がありました。今度、増値税改革にっよて、この部分の輸入設備の増値税は全部控除できますから、コストにかかりません。ただ、弊社は資金繰りに影響してくると思っております、後で後ろの部分に説明させて頂きます。
6、国産設備増値税還付制度の撤廃の原因(外資系企業)
  同じく、国産設備増値税還付制度も廃除されます。いわゆる外資系企業は今まで設備 を輸入ばかりではなく、国産設備を買う時、増値税を先に払って、後で還付する制度がありましたが、今度の増値税改革によってすべて控除できますから、還付制度を廃除されることになりました。
7、使用後の固定資産を売却する際に増値税免除制度の撤廃について
   使用後の固定資産を売却する際に、増値税免除制度を廃除されます。今までの場合、中古の固定資産を売却する時、増値税がかからないという制度がありました。ただ、今度廃除されます。
   なぜなら、企業が固定資産を購入した際、増値税をすでに払って、中古の固定資産を売却する時、また増値税を徴収されると、これは二重課税になります。当時は増値税控除制度がないから、もちろん中古の固定資産を販売する時、免除されるのは当たり前のことです。
   今度増値税改革によって、固定資産を手に入った時、もう増値税は既に控除できたので、もちろん免除されません。いわゆる今度中古の固定資産を販売する時、増値税を徴収されます。これが理由となっています。
8、輸入設備関税免除制度の取消
  輸入設備関税免除制度の取消、これは可能であるかどうか。今はまだ国からの話は何も出ていません。取消か存続するか、これは奨励類企業との関連性がありますので、弊社は調査を行いました。
   まずは2008年11月12日、財政部、国家税務総局は増値税に関しての記者会見の時、輸入設備関税の免除について何も触れませんでした。増値税の控除を実施しますから、増値税の免除を徹底的に廃除されることが明確になりました。
   やっと2008年12月15日、財政部、国家発展改革委員会、税関本署、国家税務総局4部門連合的に「国内投資項目非免税輸入商品目録(2008年改定)」を発表しました。上記調整は免税取消しないという重要な根拠だと弊社が思っています。
   調整した後の目録は免税(関税)できないと、目録以外、(関税)免税できるじゃないかと弊社の考えです。
   まとめてみると、この輸入設備関税免除制度は続けて実行して行くと思います。ただ国が猶予期間を考えているかもしれません。来年、再来年に取消可能性がありますが、すぐには取消す可能性がありません。
   そして、我々も税関の知り合いに確認しましたが、免税取消の通知がまだ来ていないという回答でした。
9、小規模納税人税率の調整
   今度の9番目、小規模納税人税率の調整について。先ほど申し上げたように、今度の改革は一般納税人に有利だけではなく、小規模納税人にも多少有利になります。いわゆる小規模納税人の税率は削減しましたから。
   後の一般企業と特殊企業に対する影響の部分にも話しますが、もしかしたら、小規模納税人規模を取れればいいんじゃないかと弊社の見解です。
   例えば、多い中小企業が営業税を負担し、税率は5%になりますが、逆に小規模納税人になると、税率3%しか負担しないですから、会社にっとて有利じゃないかと思います。


五、今回の増値税改革による影響
   今回の増値税改革によって、一般企業に対する影響があります。ここで何点に分けて説明したいと思います。
1、固定資産購入の際領収書取得必要性の選択
   まず、固定資産の購入の際、領収書取得必要性の選択。
   昔から今まで、固定資産が控除できないから、相手に対する領収書発行の要求は、必ず増値税領収書を発行してくれるとある企業がこういう習慣性がないです。どうせ控除ができないから、どうせ償却していくから、正式に他の領収書を発行してくれれば結構です。とにかく領収書があればどうでもいいと思っていらしゃる企業が多いです。これからは違います。
@増値税専用領収書がないと、控除が出来ません。
   控除できる固定資産となると、必ず増値税領収書じゃないと、100%控除できないから。ですから、必ず増値税領収書を取ってください。
A輸入する際、税関より増値税専用納付書も貰わなければなりません。
   輸入する際、税関より増値税専用納付書も発行しますから、ぜひ取得してください。
B90日間以内、必ず認証します。
   90日間以内、必ず認証するとしないと、増値税領収書は無効になります。これはご注意してください。

2、固定資産購入/リースの選択
   直接固定資産購入するか、リースを選択するか。
   いままで、資金繰りを解決するため、固定資産を購入より、リースを選んだ日系企業が多いです。ただ、中国人民銀行から認めているリース企業はすべて営業税の納税対象であって、増値税領収書を出す可能性がないです。
   勿論ファイナンシャルリースで最終固定資産にすることが出来ますが、増値税領収書がないため、控除できません。このコストの差が大きい違いが出てくると思いますから、ご注意ください。
3、奨励型外資系企業への影響
長期から見ると、コスト的違いがないんですが、運用資金に影響があります。
   奨励型外資系企業への影響。生産設備など輸入する際、控除ができたので、増値税の免税が廃除された、関税の免税また続けてできるかもしれなません。
   でも、増値税の免除と控除は、意味が違います。
   増値税の免除は、資金は何も使わなくても、直接免除されます。 例えばいままで50万元の増値税直接免除されます。
   これから免除できない場合、一旦支払う、つまり50万元を払って、それから控除できます。
   特に新しい設立の企業にとって、設備を輸入して正式生産及び販売し始まるのは、もしかしたら1年後になります。販売して増値税領収書を発行できないうちに、この50万元ずっとそのままおき、控除できない状態で、運用資金に実の影響があります。
   ですから、今度増値税は最初に払わなければなりませんが、資金の運用面で、確り計算しないといけないと弊社は思っております。
4、増値税一般納税者/小規模納税者の選択
   増値税一般納税者と小規模納税者の選択。これは先ほど説明しました。
   小規模納税者の納税率は元の6%、4%から3%に下がるため、最終消費者を販売対象とする企業は、最終消費者に増値税専用領収書を発行する必要がないため、小規模納税者にしたほうがいいかもしれません。
5、免税放棄の概念と税収計画の空間
  
ここで難しい理論的なものが入ってきます。
   免税放棄。もともと免税があって、今度は放棄します。免税放棄によって、税収計画の空間ができることとなります。
   弊社が袁副処長から頂いた、もうすぐ公開する予定である『中華人民共和国増値税暫定条例実施細則』第三十六条の規定により、納税者が販売する商品が免税規定に適用する場合、免税放棄できる。免税放棄してから、3年間免税を申請が出来ません。
   この規定からある特定の場合、免税を放棄して、固定資産控除を選んだほうがいいと存じます。
   例をあげてみます。ある企業は免税規定を使い、年間10万元増値税の節税ができます。ただ、今度100万元の固定資産を購入します。免税対象にこの固定資産を使う場合。控除できません。そうしたら、やはり免税放棄して、まず固定資産の控除を選びます。控除が終わり、3年間経ってから、再び免税申請を行います。こういう方法があります。
   これは本当に特定の企業に出てくることですが、実はこの政策を利用して合法的にコストの削減ができます。
6、固定資産用途の変更
   次に固定資産用途の変更。
   固定資産の用途の変更に注意しなければなりません。先程申し上げたように、最初控除できる固定資産を非増値税対象に使ったり、免税生産対象に使ったり場合、再び増値税を納めなければならないので、ご注意してください。
7、機械設備の付属ソフトの増値税控除
   最後、機械設備の付属ソフトの増値税控除。
   例えばNC設備などを購入する場合、仕入先から機械操作ソフトを頂く可能性があります。このソフトも増値税専用領収書を頂ければ、控除も出来ます。
   ですから、機械を購入する時、このソフトに対して、もしソフトが機械の価格以外である場合、この部分の増値税領収書も頂こうと注意しなければならないと思います。

六、今回の増値税改革による影響(特殊企業)
   今回の増値税改革によって、ある特別な企業に対して、影響が出てきます。
1、リース企業
リース企業に悪い影響が与えました。
   先ほど申し上げたようなリース企業に対して、悪い影響が出たと思います。リース企業は、将来政府から何か優遇政策(例えば増値税領収書も発行できるように)を与えない限り、、やりにくいと弊社は考えます。
2、設備製造及び販売企業
   大変いい影響を与えました。
   そして、設備製造及び販売企業に対して、とてもいい影響を与えました。
   今度設備などの固定資産が控除できるようになったので、各企業もちろん積極的に設備を交換など行います、実は大変いい影響を与えられたじゃないかと思っております。
3、非増値税納税人
何にも影響を与えていません。
   最後ですね、非増値税納税人に対して、悪い影響もないし、いい影響もないんじゃないかと思っております。
   増値税の改革は来年から生産型から消費型への転換を行いますが、これから何の改革を行うかと言えば、もっと範囲を広げようになると思います。例えば将来は運輸業など他の業界もどんどん入ってくると思っております。

今日は私のほうから増値税改革の内容と今後の対応方法を簡単に説明させていただきましたが、ご清聴ありがとうございました。     

上海アスカ企業管理咨詢有限公司 編  集 
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