お気に入りに追加 | 日本語 | 中国語   
上海アスカ企業管理咨詢有限公司 お問い合わせ 
社長挨拶 会社紹介 経営理念 取得許可 業務内容 ニュース 会社ブログ アスカ定例会 クライアント様 儕???
 
中国|上海|会社設立|会計|財務税務|記帳代行|投資|コンサルティング 上海アスカ企業管理咨詢有限公司
ホームへ<<  
 
ニュース
 
『企業再編における企業所得税の管理方法』(補足規定)
『企業再編における企業所得税の管理方法』(補足規定)

『企業再編における企業所得税の管理方法』(補足規定)

企業再編における企業所得税管理方法の規範化及び強化のため、このほど、国家税務総局より『企業再編における企業所得税の管理方法』(国税公告2010年第4号)(以下『方法』とする)が公布された。本『管理方法』は2009年に公布された『企業再編における企業所得税処理に関する通知』(財税[2009]59号)(以下『通知』とする)の補足規定として、201011日に遡って施行され、その主要内容は以下のとおりである。

一、総則及び定義

1、『通知』にある「企業再編の種類」、「企業再編の当事者」、「企業再編年月日」、「実質的経営資産」、「資産評価団体」、「再編完了年度」等に対する更なる解釈が出された。

2、企業再編の当事者に対して税務処理の一致を明確にし、即ち一般的税務処理規定(課税取引)または特殊な税務処理規定(免税取引)に従い統一処理するものとする。

二、企業再編における一般的税務処理

1、『通知』4条に規定されている6種類の企業再編(企業の法律形態変更、債務再編、持株買収、資産買収、合併、分立等)が行われるとき、税務局に提出すべき必要書類を明確にした。

2、企業合併又は分立が行われるとき、企業合併当事者又は企業分立当事者が『税法』57条に規定されている企業全体(即ち企業の全所得)の享受する納税優遇措置の有効期限に達していない場合、存続企業の享受未完了納税優遇措置に限り、『通知』9条に従い実施する;既に抹消された被合併企業または被分立企業の享受未完了納税優遇措置に関しては、存続企業による承継はできない;合併または分立により新設される企業については上述優遇措置の承継または重複享受はできない。合併または分立の各当事者企業が『税法』の納税優遇規定及び暫定的納税優遇政策に従い、企業の関連経営項目の所得に関わる納税優遇措置を承継する際、『実施条例』89条に従い実施する。

三、企業再編における特殊な税務処理管理 

1『通知』6条に規定されている5種類の再編業務(持株買収、資産買収、合併、分立等)が行われるときの税務局に提出すべき必要書類を明確にした。

2、再編業務が発生するとき、『通知』51項の要求に従い企業が備案手続(主管官庁に報告しその記録に載せること)を行い、又は確認申請書を提出するとき、「企業再編にかかる取引方法」、「再編業務における税務状況変化」、「再編業務における財務状況変化」等項目から企業再編の合法的商業目的を説明しなくてはならない。

3、『通知』では、企業再編において持分弁済を取得した元の主要株主が再編後連続して十二ヶ月以内に取得した持株を譲渡しない場合、当該企業再編は特別税務処理規定を適用すると規定されている。『管理方法』では「元の主要株主」の定義を「譲渡企業又は被合併企業の20%以上の株を所有している株主」と明確にした。

四、隣国との企業再編における徴税管理

1、『通知』7条に規定されている隣国との再編がなされる時、特殊な税務処理規定を適用する場合、『管理方法』第三章の関連規定に従い処理する。

2、『通知』7条に規定されている3種類の再編業務が発生する時の税務局への提出書類を明確にした。

 

補足説明:

1、『管理方法』が公布された時点で、企業の再編が完了しており、且つ本『管理方法』の要求通りに関連必要書類を完備していない場合、当該書類を追加完備させ、また、税務局の確認が必要な場合、『管理方法』の要求に従い追加確認申請手続を行う。

22008年度、2009年度に発生した再編業務で税務未処理がある場合、『管理方法』に従い処理して

よい。

3、『通知』に関してはアスカホームページhttp://www.ask-sh.com/news_jp.asp?ID=226にて参照下さい。

 

リンク:『企業再編における所得税管理方法』原文

以上

 

 

2010-08-06
戻る
ホームへ