[中国情勢] |
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中国では1980年から個人所得税の徴収を始め、既に26年になります。納税義務者には、中国国民、中国に駐在する外国人などが含まれます。給料所得、労務報酬所得、原稿料所得、特許権使用料所得、一時所得などの11種類に対して徴収しています。個人所得税の徴収には広い徴収範囲、把握しにくい政策、複雑な計算方式といった三つの特徴があります。
特に中国に駐在する外国人に対する税金の計算は関連する法律の規定を考慮する必要があるだけでなく、日本国政府と中国政府の締結している二国間租税条約の具体的な内容に基づいて、特別な手続きをする必要があるため、この計算及び申告の流れは非常に複雑になっています。
弊社は長年にわたって、個人所得税の申告代理業務を取り扱ってきており、実務経験の豊富な中国公認税理士が業務を担当いたします。彼らは業務の流れに精通しており、税金の各優遇政策にも精通し、中国の租税法を遵守しつつ、有効的な節税計画を提案いたします。 |
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[サービス対象] |
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[弊社の特徴] |
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1)弊社の担当者の多くが中国公認税理士資格を取得し、中国の税務政策に精通しているため、正確で且つ効率的な
業務遂行が可能。
2)日中租税条約に精通している点を生かし、二重課税をどのように回避させるか外国籍職員の方に指導する。 |
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[サービスの内容] |
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1)外国籍従業員の個人所得税申告代理
2)中国人従業員の個人所得税申告代理。
【守秘義務の徹底】業務進行に関する一切の商業機密を厳守する。 |
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