第一条 対外経済協力と技術交流を拡大し、中国国民経済の発展を促進する為に、中華人民共和国は外国の企業及びその他の経済組織或いは個人(以下外国投資者と略称する)が中国国内に外資企業を設立することを許可し、外資企業の合法的権益を保護する。
第二条 本法に述べる外資企業とは、中国の関連する法律に従い中国国内に設立されたすべての資本が外国投資者によって投資された企業を指し、外国の企業及びその他経済組織の中国国内における支店?支部等の機関は含まない。
第三条 外資企業を設立により、中国の国民経済発展のためにならなければならない。国家は製品を輸出する或いは先進的な技術をもった外資企業の設立を奨励する。
国家が設立を禁止或いは制限する業種については、国務院が規定する。
第四条 外国投資者が中国国内において投資し、獲得した利益及びその他の合法的権益は、中国の法律の保護を受ける。
外資企業は中国の法律、法規を必ず遵守し、中国の社会公共利益を損なってはならない。
第五条 国家は外資企業に対し、国有化及び徴収を実行しない。特殊な状況においては、社会公共利益の需要に基づき、外資企業に対し法律の手続きに従い徴収することができるが、あわせて相応の補償を行う。
第六条 外資企業の設立申請は、国務院の対外経済貿易主管部門或いは国務院が授権した機関が審査し承認する。審査承認機関は申請を受付けた日より九十日以内に承認或いは非承認を決定しなければならない。
第七条 外資企業の設立申請が承認された後、外国投資者は批准証書を受領した日より三十日以内に工商行政管理機関に登記申請をし、営業許可証を取得しなければならない。外資企業の営業許可証の発行日を、当該企業の設立日とする。
第八条 外資企業が中国の法律の法人条件に関する規定に合致する場合は、法に照らして中国の法人資格を取得する。
第九条 外資企業は審査承認機関が審査許可した期限内に中国国内に投資しなければならない。期限を過ぎても投資しない場合は、工商行政管理機関が営業許可証を没収する権利を有する。
工商行政管理機関は外資企業の投資状況について検査及び監督を実施する。
第十条 外資企業の分離、合併或いはその他重要事項に変更があった場合は、審査承認機関に報告して承認を受け、かつ工商行政管理機関に変更登記手続きを行わなければならない。
第十一条 外資企業は承認された定款に従い経営管理活動を実施し、干渉を受けない。
第十二条 外資企業が中国の従業員を雇用する際は、法に照らして契約を締結し、かつ契約書に雇用、解雇、報酬、福利、労働保護、労働保険等の事項を明記しなければならない。
第十三条 外資企業の従業員は法に照らして労働組合を設立し、組合活動を展開し、従業員の合法的権益を守る。
外資企業は当企業の組合に必要な活動条件を提供しなければならない。
第十四条 外資企業は必ず中国国内に会計帳簿を設置し、独立採算を実施し、規定に従い財務諸表を提出し、かつ財政税務機関の監督を受けなければならない。
外資企業が中国国内に会計帳簿を設置することを拒絶した場合は、財政税務機関が罰金に処すことができ、工商行政管理機関は営業停止を指示する、或いは営業許可証を没収することが出来る。
第十五条 外資企業が承認された経営範囲内で必要とする原材料、燃料等の物資は、公平、合理の原則に基づき、国内市場或いは国際市場で購入することが出来る。
第十六条 外資企業の各保険は中国国内の保険会社に加入しなければならない。
第十七条 外資企業は国家の税収に関する規定に従い納税し、かつ減税、免税の優遇を受けることが出来る。
外資企業が所得税納付後の利益を中国国内に再投資する場合は、国家の規定に従い、再投資部分の既に納付した所得税の返還を申請することができる。
第十八条 外資企業の外国為替に関する事項は、国家の外国為替管理規定に従い処理する。
外資企業は中国銀行或いは国家外国為替管理機関が指定する銀行に口座を開設しなければならない。
第十九条 外国投資者が外資企業から獲得した合法的利益、その他の合法的収入及び清算後の資金は、国外に送金することができる。外資企業の外国籍従業員の賃金収入及びその他正当な収入は、法に照らして個人所得税を納付した後、国外に送金することができる。
第二十条 外資企業の経営期限は外国投資者が届け出て、審査承認機関が承認する。期間満了後延長の必要がある場合は、期間満了の百八十日前に審査承認機関に申請を提出しなければならない。審査承認機関は申請を受付けた日より三十日以内に承認或いは非承認を決定しなければならない。
第二十一条 外資企業の終了の際は、適時公告し、法に定められた手順に従い清算を行わなければならない。
清算が完了する前に、清算執行のためを除き、外国投資者は企業財産を処分してはならない。
第二十二条 外資企業の終了は、工商行政管理機関に登記取消し手続きをおこない、営業許可証を返納しなければならない。
第二十三条 国務院対外経済貿易主管部門は本法に基づき実施細則を制定し、国務院の承認後、施行する。
第二十四条 本法は公布の日より施行される。 |