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中華人民共和国労働契約法

中華人民共和国主席令第六十五号
2008 年 6 月 29 日公布
2008 年 1 月 1 日施行

第一章 総 則
第一条 (目的)
労働契約制度を整備して、労働契約双方当事者の権利及び義務を明確にし、労働者の合法的権益を保護し、調和が取れ安定した労働関係を構築及び発展する為、本法を制定する。

第二条 (適用範囲)
中華人民共和国国内の企業、個人経済組織、民営非企業単位(以下『雇用単位』と略称)と労働者とが労働関係を確立し、労働契約を締結、履行、変更、解除及び終止する場合、本法を適用する。 国家機関、事業単位、社会団体及びそれらと労働関係を確立する労働者は、その労働契約の締結、履行、変更、解除及び終止するにあたって、本法に基づき実施する。


第三条 (原則)
労働契約の締結は、合法、公平、平等自主、協議合意、誠実信用の原則を遵守しなければならない。法律に基づき締結した労働契約は拘束力を有し、雇用単位と労働者は労働契約に規定された義務を履行しなければならない。

第四条 (規則制度の平等協議)
雇用単位は、法に基づき労働規則制度を確立して整備しなければならず、労働者の労働権利享有、労働義務履行を保障しなければならない。 雇用単位が、労働報酬、労働時間、休息休暇、労働安全衛生、保険福利、研修教育、労働紀律及び労働定量管理等の直接労働者の切実な利益に関する規則制度又は重大事項を制定、修正又は決定する場合、従業員代表大会又は全従業員と討議して、提案及び意見を提出し、労働組合又は従業員代表と平等協議して決定しなければならない。 規則制度及び重大事項決定の実施過程において、労働組合又は従業員が不適当であると認識した場合、雇用単位に申し出る権利を有し、協議を通じて修正して整備する。 雇用単位は労働者の切実な利益に関連する規則制度及び重大事項の決定を、労働者に公示、又は告知しなければならない。

第五条 (協調の三者体制)
県級以上の地方人民政府労働行政部門は、労働組合及び企業側代表と共に、健全な労働関係協調の三者体制を確立整備し、共同で労働関係分野の重大問題を研究して解決する。

第六条 (労働組合)
労働組合組織は、労働者と雇用単位の法に基づく労働契約の締結と履行を支援、指導して、雇用単位と共に集団協議メカニズムを構築して、労働者の合法的権益を保護しなければならない。

第二章 労働契約の締結
第七条 (契約開始と従業員名簿)
雇用単位はその雇用開始日より労働者との労働関係を確立する。雇用単位は従業員名簿を確立して検査に備えなければならない。

第八条 (如実告知義務)
雇用単位が労働者を募集雇用する場合、事実通りに労働者に業務内容、業務条件、業務場所、職業上の危害、安全生産情況、労働報酬、及び労働者が理解する事を希望するその他の情況を如実に告知しなければならない。雇用単位は労働者の労働契約に直接関係する基本情況を知る権利を有し、労働者は事実通りに説明しなければならない。

第九条 (労働者拘束の禁止)
雇用単位は、募集雇用する労働者に対し、労働者の居民身分証及びその他証書類を取り上げてはならず、労働者に担保提供を要求したり、或いはその他名目にて労働者の財物を収受したりしてはならない。

第十条 (書面労働契約義務)
労働関係の確立は、書面による労働契約を締結しなければならない。 すでに労働関係が確立され、それと同時に書面による労働契約を締結していない場合、雇用開始日より 1 ヶ月以内に書面による労働契約を締結しなければならない。 雇用単位と労働者が雇用前に書面による労働契約を締結している場合、労働関係は雇用日より確立される。

第十一条 (労働報酬)
雇用単位が雇用と同時に書面による労働契約を締結しておらず、労働者と約定した労働報酬が不明確である場合、新規募集雇用の労働者の労働報酬は集団契約に規定された基準に基づき実施される。集団契約が無い場合、或いは集団契約にて規定されていない場合、同工同酬を実施する。

第十二条 (契約の種類)
労働契約は期限付労働契約、無期限労働契約及び一定作業任務完了期限労働契約に分けられる。


第十三条 (期限付労働契約)
期限付労働契約とは、雇用単位と労働者とが契約終止期日を約定する労働契約を指す。 雇用単位と労働者は協議合意により期限付労働契約を締結する事ができる。

第十四条 (無期限労働契約)
無期限労働契約とは、雇用単位と労働者が確定した契約終止期日を約定しない労働契約を指す。 雇用単位と労働者は、協議合意により無期限労働契約を締結する事ができる。以下の状況のいずれかに当たる場合、労働者が労働契約の継続、締結を要求或いは同意した場合、労働者が期限付労働契約の締結を申し出る場合を除き、無期限労働契約を締結しなければならない。
(一)労働者が当該雇用単位にて連続して 10 年勤務している場合
(二)雇用単位が初めて労働契約制度を実施するか又は国有企業制度改革にて新たに労働契約を締結する場合、労働者の当該雇用単位における連続勤務年数が満 10 年であり、尚且つ法定定年退職年齢まで 10 年未満である場合
(三)2回連続して期限付労働契約を締結し、且つ労働者が本法第三十九条及び第四十条の第(一)号、第(二)号に規定されている状況に無い場合で労働契約締結を継続する場合雇用単位は雇用開始日より満 1 年間労働者と書面にて労働契約を締結していない場合、雇用単位は既に労働者と無期限労働契約を締結しているものと見なされる。

第十五条 (一定作業任務完了を期限とする労働契約)
一定作業任務完了期限労働契約とは、雇用単位と労働者がある作業の完了を契約期限として約定する労働契約を指す。 雇用単位は労働者との協議合意により一定作業任務完了期限労働契約を締結する事ができる。

第十六条 (労働契約書)
労働契約は雇用単位と労働者の協議合意を経て、雇用単位と労働者とが労働契約文書に署名又は捺印後、発効する。 労働契約文書は、雇用単位および労働者が各 1部ずつ保有する。

第十七条 (労働契約内容)
労働契約には以下の条項を記載しなければならない。
(一)雇用単位の名称、住所および法定代表者又は主要責任者
(二)労働者の氏名、住所及び居民身分証番号またはその他有効身分証書番号
(三)労働契約期限
(四)業務内容及び業務場所
(五)業務時間及び休息休暇
(六)労働報酬
(七)社会保険
(八)労働保護、労働条件及び職業危害防護
(九)法律、法規が規定する労働契約に記述すべきそ
の他の事項労働契約は前項に規定される必須条項を除き、雇用単位と労働者とが試用期間、研修、守秘義務、補充保険及び福利待遇等その他の事項を約定する事ができる。

第十八条 (労働契約が不明確な場合)
労働契約において労働報酬及び労働条件等の基準の約定が不明確で争議が発生した場合、雇用単位と労働者は再度協議する事ができる。協議が成立しない場合、集団契約の規定を適用する。集団契約が無いか又は集団契約に労働報酬を規定していない場合は同工同酬の原則で実施し、集団契約が無いか又は集団契約に労働条件などの基準を規定していない場合は国家関連規定を適用する。

第十九条 (試用期間)
労働契約期間が 3ヶ月以上 1年未満の場合、試用期間は 1ヶ月を超えてはならない。労働契約期間が1年以上 3年未満の場合、試用期間は 2ヶ月を超えてはならない。3年以上期限付労働契約及び無期限労働契約の試用期間は 6ヶ月を超えてはならない。同一雇用単位と同一労働者とは一回のみ試用期間を約定する事ができる。 一定作業任務完了期限労働契約または労働契約期間が 3ヶ月未満の場合、試用期間を約定してはな
らない。 試用期間は労働契約期間に含まれる。労働契約が試用期間のみ約定している場合、試用期間は成立せず、当該期間は労働契約期間とする。

第二十条 (試用期間中の給与)
労働者の試用期間中の給与は本雇用単位の同一職位の最低ランク給与又は労働契約が約定する給与の 80%を下回ってはならず、且つ雇用単位所在地の最低給与基準を下回ってはならない。

第二十一条 (試用期間中の解雇)
試用期間中、労働者が本法第三十九条及び第四十条第(一)号、第(二)号に規定されている状況にある場合を除き、雇用単位は労働契約を解除してはならない。雇用単位が試用期間中に労働契約を解除する場合、労働者に対して理由を説明しなければならない。

第二十二条 (研修と勤続義務期間の約定)
雇用単位が労働者の為に専門研修費用を提供して、労働者に対して専門技術研修を行う場合、当該労働者と協議を締結して、勤続義務期間を約定する事ができる。 労働者が勤続義務期間の約定に違反した場合、約定に基づき雇用単位に違約金を支払わなければならない。当該違約金の金額は雇用単位が提供した研修費用を上回ってはならない。雇用単位が労働者に支払いを要求する違約金は、勤続義務期間の未履行部分に分担すべき研修費用を上回ってはならない。雇用単位と労働者とが勤続義務期間を約定している場合、雇用単位が正常な給与調整体系に従って労働者の勤続義務期間における労働報酬を引き上げることに影響させない。

第二十三条 (秘密保持と競業制限)
雇用単位と労働者とは労働契約において、雇用単位の商業秘密及び知的財産権関連の守秘事項を約定する事ができる。 守秘義務を負う労働者に対して、雇用単位は労働契約又は秘密保持協議の中で労働者と競業制限条項を約定し、労働契約解除又は終止後、競業制限期間内において毎月労働者に経済補償を支給する事を約定することができる。労働者が競業制限の約定に違反した場合、約定に照らして雇用単位に違約金を支払わなければならない。

第二十四条 (競業制限の対象)
競業制限される人員は雇用単位の高級管理者、高級技術者及びその他の守秘義務を負う人員に限られる。競業制限の範囲、地域、期限は雇用単位と労働者とが約定し、競業制限の約定は法律、法規に違反してはならない。 労働契約解除又は終止後、前項で規定される人員が当該企業と同類製品を生産或いは経営している又は同種の業務に従事している競争関係にあるその他の雇用単位に勤務し、又は自ら開業し、同類製品を生産或いは経営する、又は同類業務に従事する競業行為の制限期間は 2 年を超えてはならない。

第二十五条 (違約金の禁止)
本法第二十二条および第二十三条に規定された状況を除き、雇用単位は労働者と労働者が違約金を負担する約定をしてはならない。

第二十六条 (労働契約の無効)
以下の労働契約は無効又は一部無効である。
(一)詐欺、脅迫の手段又は弱みをつけ込み、相手方の真実の意志に背いた状況で労働契約を締結したか又は変更した場合
(二)雇用単位が自己の法定責任を免除し、労働者の権利を排除している場合
(三)法律、行政法規の強制的規定に違反している場合労働契約の無効又は一部無効に対する争議がある場合、労働争議仲裁機関又は人民法院が確認する。

第二十七条 (一部無効の契約の効力)
労働契約の一部無効がその他の部分の効力に影響を及ぼさない場合、その他の部分は依然として有効である。

第二十八条 (無効契約の労働報酬)
労働契約が無効と確認されて、労働者が既に労働を提供している場合、雇用単位は労働者に労働報酬を支払わなければならない。労働報酬の金額は、雇用単位の同一又は近似の部署の労働者の労働報酬を参照して決定する。

第三章 労働契約の履行および変更
第二十九条 (履行義務)
雇用単位と労働者とは労働契約の約定に基づき、各自の義務を全面的に履行しなければならない。

第三十条 (報酬の支給)
雇用単位は労働契約の約定及び国家規定に基づき労働者に労働報酬を適時満額支給しなければならない。 雇用単位が労働報酬を支給遅延又は満額支給しない場合、労働者は法に則り所在地の人民法院に支払命令を申請する事ができ、人民法院は法に則り支払命令を出さなければならない。

第三十一条 (残業)
雇用単位は労働定量基準を厳守し、労働者に残業を強要するか又は形を変えて強制してはならない。雇用単位が残業を手配する場合、国家の関連規定に基づき労働者に残業代を支払わなければならない。

第三十二条 (危険作業)
労働者が雇用単位管理人員が規定に違反して危険作業を指揮強制することを拒否した場合、労働契約違反とはみなされない。 労働者は、生命安全及び身体健康に危害のある労働条件に対して、雇用単位を批判、検挙及び告発する権利を有する。

第三十三条 (雇用単位の変更事項)
雇用単位の名称、法定代表者、主要責任者又は出資者等の事項の変更は、労働契約の履行には影響しない。

第三十四条 (合併と分社)
雇用単位に合併又は分社等の情況が発生した場合、元の労働契約は継続して有効であり、労働契約はその権利義務を承継する雇用単位にて継続して履行される。

第三十五条 (契約変更)
雇用単位と労働者は協議合意により労働契約の約定内容を変更する事ができる。労働契約の変更は、書面形式にて実施する。 変更後の労働契約文書は雇用単位及び労働者が各 1 部を保有する。

第四章 労働契約の解除と終了
第三十六条 (原則)
雇用単位と労働者は協議合意により労働契約を解除する事ができる。

第三十七条 (労働者からの契約解除)
労働者は 30 日前までに書面形式にて雇用単位に
通知する事で労働契約を解除する事ができる。試用
期間内においては、労働者は 3日前までに雇用単位
に通知する事で労働契約を解除する事ができる。

第三十八条 (労働者による即時労働契約の解除)雇用単位が以下の状況のいずれかにある場合、労働者は労働契約を解除する事ができる。
(一)労働契約に約定された労働保護又は労働条件を提供しない場合
(二)労働報酬を適時満額支給しない場合
(三)法に基づき労働者の為に社会保険費を納付しない場合
(四)雇用単位の規則制度が法律、法規の規定に違反し、労働者の権益を損害している場合
(五)本法第二十六条第一項が規定する状況により労働契約が無効となる場合
(六)法律、行政法規が規定する労働者が労働契約を解除出来るその他の状況にある場合 雇用単位が暴力、脅迫又は不法に人身の自由を制限する手段により労働者に労働を強制した場合、又は雇用単位が規定に違反して労働者の人身安全に危険な作業を指図強要した場合、労働者は直ちに労働契約を解除する事ができ、雇用単位に事前告知する必要はない。

第三十九条 (雇用単位による即時労働契約の解除)
労働者が以下の状況のいずれかにある場合、雇用単位は労働契約を解除する事ができる。
(一)試用期間中に雇用条件に合格しない事が証明された場合
(二)雇用単位の規則制度に重大な違反をした場合
(三)重大な職務怠慢や私利私欲により雇用単位の利益に深刻な損害を与えた場合
(四)労働者が同時に他の雇用単位と労働関係を確立し、本雇用単位の作業任務の完成に深刻な影響を及ぼした場合又は雇用単位の申し出を経ても是正を拒否した場合
(五)本法第二十六条第一項第(一)号が規定する状況により労働契約が無効となる場合
(六)法に基づき刑事責任を追究された場合

第四十条 (予告付き労働契約の解除)
以下の状況のいずれかにある場合、雇用単位は30 日前までに書面形式にて労働者本人に通知するか又は労働者に 1 ヶ月分の給与を割増して支給した後に労働契約を解除する事ができる。
(一)労働者が疾病又は非労災による負傷の場合であって、規定の医療期間満了後も元の業務に従事する事ができず、雇用単位が別途手配した業務にも従事出来ない場合
(二)労働者が業務に不適任であり、研修実施後又は職場調整後も依然として業務に適さない場合
(三)労働契約締結時に根拠とした客観的状況に重大な変化が生じて労働契約が履行できず、雇用単位と労働者の協議を経ても労働契約内容の変更に協議合意に達しない場合

第四十一条 (人員削減)
以下の状況のいずれかにあり、20 人以上の人員を削減するか又は 20 人未満であるが企業従業員総数の 10%以上を削減する必要がある場合、雇用単位は 30 日前までに労働組合又は全従業員に対して情況を説明し、労働組合又は従業員の意見を聴取した後、人員削減案を労働行政部門に届け出て、人員を削減する事ができる。
(一)企業破産法の規定に基づき再編される場合
(二)生産経営に深刻な困難が発生した場合
(三)企業の業種転換、重大な技術革新又は経営方式
の調整により、労働契約変更後も依然として人員削減が必要な場合
(四)その他の労働契約締結時に根拠とされた客観
的経済情況に重大な変化が生じ、労働契約が履行できない場合人員削減時において、以下の労働者の雇用を優先的に継続しなければならない。
(一)当該単位と比較的長期の期限付労働契約を締結している者
(二)当該単位と無期限労働契約を締結している者
(三)家庭内でその他に就業者がおらず、扶養家族に老人又は未成年者がいる者 雇用単位は本条第一項の規定に照らして人員を削減し、6ヶ月以内に人員を再募集雇用する場合、被削減人員に通知して、同等条件で優先的に被削減人員を募集雇用しなければならない。

第四十二条 (解除不可)
労働者が以下の状況のいずれかにある場合、雇用単位は本法第四十条、第四十一条の規定に基づき労働契約を解除する事はできない。
(一)職業病危害作業に従事する労働者が離職前職業健康検査を実施していないか又は職業病の疑いのある患者の診断中又は医学観察期間中にある場合
(二)当該単位にて職業病罹患、又は労災により負傷して、且つ労働能力喪失又は一部喪失が確認された場合
(三)罹病又は非労災負傷の場合であって、規定医療期間にある場合
(四)女性従業員が妊娠期間、出産期間、授乳期間にある場合
(五)当該単位の連続勤務年数が満 15 年であり、且つ法定定年退職年齢まで 5 年未満である場合
(六)法律、行政法規が規定するその他の状況

第四十三条 (労働組合への通知)
雇用単位が一方的に労働契約を解除する場合、事前に理由を労働組合に通知しなければならない。雇用単位が法律、行政法規の規定、又は労働契約の約定に違反している場合、労働組合は雇用単位に是正を要求する権利を有する。雇用単位は労働組合の意見を検討し、処理結果を書面にて労働組合に通知しなければならない。

第四十四条 (契約終止)
以下の状況のいずれかにある場合、労働契約は終止する。
(一)労働契約期間満了
(二)労働者が法に拠り基本養老保険待遇の享受を開始した場合
(三)労働者の死亡、又は人民法院が死亡宣告したか又は失踪宣告した場合
(四)雇用単位が法に則り破産を宣告された場合
(五)雇用単位が営業許可証を取り上げられたか、閉鎖命令を受けたか、抹消されたか、又は雇用単位が期間満了前に解散を決めた場合
(六)法律、行政法規が規定するその他の状況

第四十五条 (延期)
労働契約期間満了であって本法第四十二条に規定する状況の一つに当たる場合、労働契約は相応する状況が消滅する時点まで延長されて終止しなければならない。但し、本法第四十二条第(二)号に規定された労働能力を喪失又は一部喪失した労働者の労働契約の終止は、国家の労災保険の関連規定に基づき実施される。

第四十六条 (経済補償の支給)
以下の状況のいずれかにある場合、雇用単位は労働者に対して経済補償を支給しなければならない。
(一)労働者が本法第三十八条の規定に照らして労働契約を解除する場合
(二)雇用単位が本法第三十六条に照らして労働者に労働契約の解除を申し出て、労働者との協議合意後、労働契約を解除する場合
(三)雇用単位が本法第四十条の規定に照らして労働契約を解除する場合
(四)雇用単位が本法第四十一条第一項の規定に照らして労働契約を解除する場合
(五)雇用単位が現行労働契約の約定条件を維持又は引き上げて労働契約を引き続き締結する場合であって、労働者が継続締結に同意しない場合を除き、本法第四十四条第(一)号に照らして、期限付労働契約を終止する場合
(六)本法第四十四条第(四)号、第(五)号の規定に照らして労働契約を終止する場合
(七)法律、行政法規が規定するその他の情況


第四十七条 (経済補償の基準)
経済補償は労働者の当該単位での勤続年数に基づき、満 1年毎に 1ヶ月分の給与を基準にて労働者に支払う。6ヶ月以上 1年未満の場合は 1年として計算する。6ヶ月未満の場合は、労働者に半月分の給与の経済補償を支払う。 労働者の月給が雇用単位所在地の直轄市、区のある市級人民政府が公布する地元前年度従業員平均月給の 3倍を上回る場合、その支払われる経済補償の基準は従業員平均月給の 3倍の金額で支給され、その支払われる経済補償の年限は最高で 12 年を超えないものとする。 本条にて称する月給とは労働者の労働契約解除又は終止前の 12 ヶ月の平均給与を指す。

第四十八条 (契約継続と賠償金)
雇用単位が本法の規定に違反して労働契約を解除又は終止し、労働者が労働契約の継続履行を要求した場合、雇用単位は履行を継続しなければならない。労働者が労働契約履行の継続を要求しないか又は労働契約の履行がすでに継続不可能な場合、雇用単位は本法第八十七条の規定に照らして賠償金を支払わなければならない。

第四十九条 (基本養老保険)
国家は、政策を施して労働者の社会保険関係の地区をまたがった移転継続する制度を確立整備する。

第五十条 (移行手続き)
雇用単位は労働契約解除又は終止と同時に労働契約解除又は終止の証明を発行し、15 日以内に労働者の為に档案及び社会保険の移行手続を実施しなければならない。 労働者は双方の約定に基づき、業務の引継を実施しなければならない。雇用単位が本法の関連規定に基づき労働者に経済補償を支給しなければならない場合、業務引継を完結した時に支給する。 雇用単位は、既に解除又は終止した労働契約文書を少なくとも 2 年間調査に備えて保管しなければならない。

第五章 特別規定
第一節 集団契約
第五十一条 (集団契約の締結原則)
企業従業員側と雇用単位は、平等協議を通じて、労働報酬、労働時間、休息休暇、労働安全衛生、保険福利等の事項について集団契約を締結することができる。集団契約の草案は従業員代表大会又は従業員全員に提出して討論を経て承認決議されなければならない。 集団契約は労働組合が当該企業従業員側を代表して雇用単位と締結する。労働組合のない雇用単位においては、上級労働組合の指導の下に、労働者が推薦した代表者と雇用単位が締結する。

第五十二条 (専門項目集団契約)
企業従業員側は雇用単位と労働安全衛生、女子従業員権益保護、給与調整体系等の専門項目集団契約を締結することが出来る。

第五十三条 (業界性、区域性集団契約)
県級以下の区域において建築業、採鉱業、飲食サービス業等の業界は、労働組合組織と企業側代表とで業界性集団契約を締結し、又は区域性集団契約を締結することができる。

第五十四条 (集団契約の発効と拘束力)
集団契約は、その締結後労働行政部門に届け出なければならない。労働行政部門は集団契約書受領日より 15 日以内に異議を出さない場合、集団契約は発効したものとみなす。 法に則り締結された集団契約は雇用単位及び労働者に対して拘束力を持つ。業界性、区域性集団契約は地元の当該業界、当該地域の雇用単位及び労働者に拘束力を持つ。

第五十五条 (集団契約の基準)
集団契約における労働報酬及び労働条件等の基準は、地元人民政府が規定する最低基準を下回ってはならない。雇用単位と労働者が締結する労働契約の中の労働報酬及び労働条件等の基準は集団契約に規定された基準を下回ってはならない。

第五十六条 (争議)
雇用単位が集団契約に違反し、従業員の労働権益を侵害した場合、労働組合は法律に照らして雇用単位に責任を負う事を要求することができる。集団契約履行により争議が発生し、協議にて解決できない場合、労働組合は法律に照らして仲裁を申請し、訴訟を提訴することができる。

第二節 労務派遣
第五十七条 (労務派遣単位の要件) 労務派遣単位は公司法の関連規定に基づき設立され、登録資本金は 50万元を下回ってはならない。

第五十八条 (労務派遣単位の義務)
労務派遣単位は本法で称する雇用単位であり、雇用単位の労働者に対する義務を履行しなければならない。労務派遣単位と被派遣労働者とが締結する労働契約は、本法第十七条の規定事項を明記するほか、被派遣労働者の使用単位及び派遣期間、作業部署等の情況も明記しなければならない。 労務派遣単位は被派遣労働者と 2 年以上の期限付労働契約を締結して、月毎に労働報酬を支給しなければならない。被派遣労働者の作業のない期間において、労務派遣単位は地元人民政府が規定する最低給与基準にて、月毎に報酬を支給しなければならない。

第五十九条 (労務派遣契約)
労務派遣単位が労働者を派遣する場合、労務派遣形式の労働者を受け入れる使用単位(以下「使用単位」と略称)と労務派遣協議を締結しなければならない。労務派遣協議は派遣先の作業部署及び人数、派遣期間、労働報酬及び社会保険費の金額及び支払方式、協議違反責任を約定しなければならない。 使用単位は作業部署の実際需要に基づき労務派遣単位と派遣期間を確定しなければならず、連続業務期間を分割して短期労務派遣協議を締結してはならない。

第六十条 (派遣単位の義務)
労務派遣単位は労務派遣協議の内容を被派遣労働者に告知しなければならない。 労務派遣単位は、使用単位が労務派遣協議に基いて被派遣労働者に支給する労働報酬を控除してはならない。 労務派遣単位及び使用単位は被派遣労働者より費用を徴収してはならない。

第六十一条 (多地域派遣)
労務派遣単位が地域を跨いで労働者を派遣する場合、被派遣労働者が享有する労働報酬及び労働条件は使用単位所在地の標準に基づき実施する。

第六十二条 (使用単位の義務)
使用単位は以下の義務を履行しなければならない。
(一)国家労働基準を執行し、相応の労働条件及び労働保護を提供する
(二)被派遣労働者の作業要求と労働報酬を告知する
(三)残業代、考課による賞与を支給して、作業部署に関連する福利待遇を提供する
(四)作業部署に派遣されている労働者に対して当該作業部署に必要な研修を実施する
(五)連続雇用の場合、正常な給与調整体系を実行する使用単位は被派遣労働者をその他の雇用単位に再派遣してはならない。

第六十三条 (報酬基準)
被派遣労働者は使用単位の労働者と同工同酬の権利を享有する。使用単位に同種部署の労働者が存在しない場合、使用単位所在地の同種又は類似作業部署の労働者の労働報酬を参照して確定する。

第六十四条 (被派遣労働者の権利)
被派遣労働者は労務派遣単位又は使用単位において、法律に則り、労働組合に参加するか又は組織して、自身の合法的権益を保護維持する権利を有する。

第六十五条 (解約)
被派遣労働者は本法第三十六条、第三十八条の規定に照らして労務派遣単位と労働契約を解除する事ができる。 被派遣労働者が本法第三十九条及び第四十条第(一)号、第(二)号に規定する状況にある場合、使用単位は労働者を労務派遣単位に戻す事ができ、労務派遣単位は本法の関連規定に基づき、労働者と労働契約を解除する事ができる。

第六十六条 (被派遣労働者の作業部署)
労務派遣は通常、臨時的、補助的又は代替性のある作業部署にて実施される。

第六十七条 (派遣不可事項)
雇用単位は労働派遣単位を設立して当該単位又は所属単位に労働者を派遣してはならない。

第三節 非全日制雇用
第六十八条 (非全日制雇用の定義)
非全日制雇用とは、時間にて報酬を計算する事を主とし、同一雇用単位において通常、労働者の毎日の平均勤務時間が 4時間を超えず、毎週の累計勤務時間が 24 時間を超えない雇用形式を指す。

第六十九条 (非全日制雇用の契約)
非全日制雇用の当事者双方は口頭契約を締結する事ができる。 非全日制雇用にて従事する労働者は 1 社又は 1社以上の雇用単位と労働契約を締結する事ができる。但し、後で締結した労働契約は先に締結した労働契約の履行に影響を及ぼしてはならない。

第七十条 (試用期間)
非全日制雇用は試用期間を約定してはならない。

第七十一条 (非全日制雇用の契約中止)
非全日制雇用当事者双方のいずれか一方の当事者は随時相手側に通知して雇用を終止する事ができる。雇用を終止する場合、雇用単位は経済補償を労働者に支給しない。

第七十二条 (報酬計算期間)
非全日制雇用の時間報酬計算基準は雇用単位所在地人民政府が規定する最低時間給与基準を下回ってはならない。 非全日制雇用労働報酬の決済支給期間は最長でも 15 日を超えてはならない。

第六章 監督検査
第七十三条 (主管部門)
国務院労働行政部門は全国の労働契約制度の実施状況の監督管理に責任を負う。 県級以上の地方人民政府労働行政部門は、当該行政区域内の労働契約制度の実施状況を監督管理する責任を負う。 県級以上の各級人民政府労働行政部門は労働契約制度実施の監督管理作業において、労働組合、雇用単位側代表及び関連業界主管部門の意見を聴取しなければならない。

第七十四条 (監督内容)
県級以上の地方人民政府労働行政部門は法に則り、以下の労働契約制度の実施状況に対して監督検査を実施する。
(一)雇用単位の直接労働者の切実な利益に関連する規則制度の制定及びその実施状況
(二)雇用単位と労働者との労働契約締結及び解除の情況
(三)労務派遣単位と使用単位の労務派遣関連規定の遵守情況
(四)雇用単位の労働者勤務時間及び休息休暇の国家関連規定の遵守情況
(五)雇用単位の労働契約に約定された労働報酬の支給及び最低給与基準実施の情況
(六)雇用単位の各種社会保険の参加及び社会保険費用の納付情況
(七)法律、法規が規定するその他労働監察事項


第七十五条 (監督検査の実施権利)
県級以上の地方人民政府労働行政部門が監督検査を実施する場合、労働契約、集団契約の関連資料を査察して、労働場所に対する実地検査を実施する権利を有し、雇用単位及び労働者は、事実通りに関連情況及び資料を提供しなければならない。 労働行政部門の職員が監督検査を実施する場合、証明書類を呈示しなければならず、法に基づき職権を行使して、文明的に法を執行しなければならない。

第七十六条 (関連部門の監督)
県級以上の人民政府の建設、衛生、安全生産監督管理等の関連主管部門は、各自の職責の範囲内において、雇用単位の労働契約制度実施の情況に対して監督管理を実施する。

第七十七条 (紛争の処理)
労働者の合法的権益が侵害された場合、関係部門に法に則る処理を要求するか又は法に則り仲裁申請、起訴提訴する権利を有する。

第七十八条 (労働組合による監督)
労働組合は法に則り労働者の合法的権益を保護し、雇用単位の労働契約、集団契約の履行状況を監督する。雇用単位が労働法律、法規及び労働契約、集団契約に違反した場合、労働組合は意見を提出するか又は是正を要求する権利を有する。労働者が仲裁申請、訴訟提起する場合、労働組合は法に則り支持及び支援を実施する。

第七十九条 (通報権利)
如何なる組織又は個人も本法に違反する行為について通報する権利を有し、県級以上の人民政府労働行政部門は直ちに事実確認をして処理し、且つ通報し功績のある者に対して奨励を与えなければならない。

第七章 法律責任
第八十条 (雇用単位の違法)
雇用単位の直接労働者の切実な利益に関連する規則制度が法律、法規規定に違反した場合、労働行政部門は是正を命令し、警告を与える。労働者に損害を与えた場合、雇用単位は賠償責任を負わなければならない。

第八十一条 (文書必要事項記載義務)
雇用単位が提供する労働契約文書の中に、本法の規定する労働契約の必要条項が明記されていない場合、又は雇用単位が労働契約文書を労働者に交付していない場合、労働行政部門は是正を命令する。労働者に損害を与えた場合、雇用単位は賠償責任を負わなければならない。

第八十二条 (労働契約締結義務違反の罰則)
雇用単位が雇用開始日より1ヶ月以上1年未満を経過しても労働者と書面形式の労働契約を締結しない場合、労働者に毎月 2倍の給与を支給しなければならない。 雇用期間が本法の規定に違反して労働者と無期限労働契約を締結しない場合、無期限労働契約を締結すべき日より労働者に対して毎月 2 倍の給与を支給しなければならない。

第八十三条 (違法試用期間の賠償義務)
雇用単位が本法規定に違反して労働者と試用期間を約定した場合、労働行政部門は是正を命令する。違法に約定された試用期間が既に履行されている場合、雇用単位は労働者の試用期間満了後の月給基準により、既に履行された法定試用期間の超過期間に基づき、労働者に賠償金を支給する。

第八十四条 (違法担保取得の罰則)
雇用単位が本法規定に違反して、労働者の居民身分証等の証書類を取り上げた場合、労働行政部門は期限内に労働者本人に返還する事を命令し、且つ関連法律規定に基づき処罰する。
雇用単位が本法規定に違反して、担保又はその他名目にて労働者より財物を取り上げた場合、労働行政部門は期限内に労働者本人へ返還する事を命令し、且つ労働者 1人当たり 500元以上 2,000元以下の基準にて罰金を課す。労働者に損害を与えた場合、雇用単位は賠償責任を負わなければならない労働者が法に基づき労働契約を解除するか又は終止する際に、雇用単位が労働者の档案又はその他の物品を差し押さえた場合、前項の規定に基づき処罰する。

第八十五条 (経済補償)
雇用単位が以下の状況のいずれかにある場合、労働行政部門は期限内に労働報酬、残業代又は経済補償を支給する事を命令する。労働報酬が地元の最低給与基準を下回る場合、その差額部分を支給しなければならない。期限が来ても支給しない場合、雇用単位に支給すべき金額の 50%以上 100%以下の基準にて労働者に対して賠償金を追加する事を命令する。
(一)労働契約の約定又は国家規定に基づき労働者に適時満額労働報酬を支給しない場合
(二)地元最低給与基準を下回って労働者に給与を支給している場合
(三)残業させて残業代を支給しない場合
(四)労働契約を解除又は終止して本法の規定に基づき労働者に経済補償を支給しない場合

第八十六条 (労働契約無効の賠償責任)
労働契約が本法第二十六条の規定に照らして無効であると確認された場合、相手方当事者に損害を与えた場合、過失のある一方の当事者は賠償責任を負わなければならない。

第八十七条 (賠償金)
雇用単位が本法規定に違反して労働契約を解除又は終止した場合、本法第四十七条に規定する経済補償基準の 2 倍の金額を労働者に賠償金として支給しなければならない。

第八十八条 (雇用側犯罪)
雇用単位が以下の状況のいずれかにある場合、法に則り行政処罰を課す。犯罪を構成する場合、法に照らして刑事責任を追及する。労働者に損害を与えた場合、雇用単位は賠償責任を負わなければならない。
(一)暴力、脅迫又は人身の自由を不法に制限した手段で労働を強迫した場合
(二)規則に違反して危険作業を指示又は強要し、労働者の人身安全を危険にさらした場合
(三)労働者を侮辱、体罰、殴打、不法捜査及び拘禁した場合
(四)労働条件が劣悪で、環境汚染が深刻であって、労働者の心身の健康を深刻に損害した場合 第八十九条 (契約解除書面証明の発行義務) 雇用単位が本法規定に違反して労働者に労働契約の解除又は終止の書面証明を発行しない場合、労働行政部門は是正を命令する。労働者に損害を与えた場合、雇用単位は賠償責任を負わなければならない。

第九十条 (競業制限違反)
労働者が本法規定に違反して労働契約を解除した場合、又は労働契約に約定された秘密保持事項又は競業制限に違反して雇用単位に損失をもたらした場合、賠償責任を負わなければならない。

第九十一条 (他社の労働者雇用)
雇用単位がその他の雇用単位と締結した労働契約が未だ解除又は終止されていない労働者を募集雇用し、元の雇用単位に損失を与えた場合、連帯賠償責任を負わなければならない。

第九十二条 (労務派遣単位の違法行為罰則)
労務派遣単位が本法規定に違反した場合、労働行政部門及びその他関連主管部門は是正を命令する。情状がひどい場合、労働者 1人当たり 1,000元以上5,000元以下の基準にて罰金を課し、工商行政管理部門は営業許可証を取り消す。被派遣労働者に損害を与えた場合、労務派遣単位及び使用単位は連帯賠償責任を負わなければならない。

第九十三条 (無断営業)
合法的経営資格の無い雇用単位の違法犯罪行為に対して、法に則り法律責任を追及する。労働者が既に労働を提供している場合、当該単位又はその出資者は本法の関連規定に基づき、労働者に労働報酬、経済補償、賠償金を支払わなければならない。労働者に損害を与えた場合、賠償責任を負わなければならない。

第九十四条 (個人請負の違反行為)
個人請負経営にて本法規定に違反して労働者を募集雇用し、労働者に損害を与えた場合、発注した組織又は個人請負経営者は連帯賠償責任を負う。

第九十五条 (主管部門の違法行為)
労働行政部門及びその他関連主管部門並びにその職員がその職責を無視して、法定職責を履行しない場合又は職権を違法行使し、労働者又は雇用単位に損害を与えた場合、賠償責任を負わなければならない。直接責任を負う主管人員及びその他直接責任者に対して、法に則り行政処分を課す。犯罪を構成する場合、法に則り刑事責任を追及する。

第八章 附 則
第九十六条 (特定事業単位)
事業単位が雇用制労働契約制度を実行する職員と労働契約を締結、履行、変更、解除又は終止する場合、法律、行政法規又は国務院に別途規定がある場合、その規定に基づき実施する。規定がない場合、本法の関連規定に照らして実施する。

第九十七条 (本法の実施経過規定)
本法施行前にすでに法に則り締結され且つ本法施行日において存続している労働契約は継続して履行する。本法第十四条第二項第(三)号に規定する期限付労働契約の連続締結回数は、本法施行後の期限付労働契約を継続する時より計算を開始する。 本法施行前に既に労働関係が確立されて、書面による労働契約が締結されていない場合、本法施行日より 1 ヶ月以内に締結しなければならない。 本法施行日に存続する労働契約が本法施行後に解除又は終止し、本法第四十六条の規定に基づき経済補償を支給しなければならない場合、経済補償年数は本法施行日より起算する。 本法施行前に当時の関連規定に基づき、雇用単位が労働者に経済補償を支給しなければならない場合、当時の関連規定により執行する。

第九十八条 (施行日)
本法は 2008 年 1 月 1 日より施行される。
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