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中華人民共和国企業所得税法

中華人民共和国主席令第63号

《中華人民共和国企業所得税法》は中華人民共和国第十期全国人民代表大会第5回会議により、2007年3月16日にすでに可決され、ここに公布する。2008年1月1日より施行する。
中華人民共和国主席 胡錦涛
2007年3月16日

第一章 総則

    第一条  中華人民共和国国内にて、企業とその他、収入を取得する組織(以下、企業と総称する)を企業所得税の納税者とし、本法規定に基づいて企業所得税を納税するものとする。
    個人独資企業、パートナー制企業は本法律を適用しない。

    第二条  企業を居民企業と非居民企業に分ける。
    本法がいう居民企業とは、法に基づいて中国国内で成立している企業、あるいは外国(地区)の法律に基づいて成立しているが実際の管理機構が中国国内にある企業を指す。
本法がいう非居民企業とは、外国(地区)の法律で成立し、かつ実際の管理機構が中国国内にないが、中国国内に機構や場所を設立しているもの、あるいは中国国内で機構や場所を設立していないが、中国国内を源泉とする所得がある企業を指す。

    第三条  居民企業は源泉が中国国内外にある所得について、企業所得税を納税する。
    非居民企業で中国国内に機構や場所を設立した場合、その設置した機構?場所が取得した中国国内を源泉とする所得と、中国国外で発生してその機構?場所が実際に関係ある所得について、企業所得税を納税する。
    非居民企業が中国国内で機構や場所を設立しない場合、あるいは機構や場所は設立しているが、その機構?場所が実際に関係していない所得の場合、中国の国内源泉分についてのみ企業所得税を納税する。

    第四条  企業所得税税率は25%とする。
    非居民企業が本法第三条第三項の規定の所得を取得した場合、適用税率は20%を適用する。

第二章 納税すべき所得

    第五条  企業は一納税年度ごとの収入総額から非課税収入、免税収入、各控除項目を
    減算し、許可された前年度の損失補てん後の残額が、納税すべき所得額である。

    第六条  企業は通貨形式あるいは非通貨形式にて、各方面から取得した収入を収入総額とする。その収入には、
      (一)貨物販売収入
      (二)労務提供収入
      (三)財産譲渡収入
      (四)株式利息、配当金など権益性投資収益
      (五)利息収入
      (六)家賃収入
      (七)特許権使用権収入
      (八)寄付金受領収入
      (九)その他の収入

    第七条  収入総額中の各の収入は非課税収入とする。
      (一)財政拠出金
      (二)法に基づき徴収し財政管理に納入する行政事業性徴収費用、政府性基金
      (三)国務院が規定するその他非課税収入

    第八条  企業において実際に発生し、収入取得と関連があるコスト、費用、税金、損失とその他支出などの合理的支出は、課税対象額計算時に控除することができる。

    第九条  企業において発生した公益性寄付金支出は、年度利潤総額の12%以内の部分について、課税対象額計算時に控除することができる。

    第十条  課税対象額計算時に、以下の支出は控除してはならない。
      (一)投資者へ支払う利息、配当金など権益性投資収益支出
      (二)企業所得税額
      (三)税収滞納金
      (四)罰金と没収された財産の損失
      (五)本法第九条に規定された以外の寄付金支出
      (六)賛助金支出
      (七)審査を経ていない引当金支出
      (八)収入所得と無関係なその他の支出

    第十一条  課税対象額計算時に、企業が規定に従い計算した固定資産の減価償却費は控除することができる。
      下記の固定資産は減価償却費を控除してはならない。
      (一)建物、建築物以外の未使用固定資産
      (二)レンタル方式で賃借している固定資産
      (三)ファイナンシャルリース方式で賃貸している固定資産
      (四)すでに償却を終えたが、継続して使用している固定資産
      (五)経営活動に関係のない固定資産
      (六)単独評価額を固定資産として記帳している土地
      (七)その他、償却額を計算し控除できない固定資産

    第十二条  課税対象額計算時に、企業が規定に基づいて計算した無形資産の繰延償却費用は控除することができる。
      下記の固定資産は、繰延償却費用を控除してはならない。
      (一)自主開発時の支出で、すでに課税対象額計算時に控除された無形資産
      (二)のれん代
      (三)経営活動に関係のない無形資産
      (四)その他、償却額を計算し控除できない無形資産

    第十三条  課税対象額計算時に、企業において発生した下記支出を長期前払い費用 とした場合、規定に基づいた前払い償却は控除することができる。
      (一)すでに十分な額を償却した固定資産の改修支出
      (二)賃借する固定資産の改修支出
      (三)固定資産の大規模修理支出
      (四)その他長期前払い費用とすべきその他の支出

    第十四条  企業の対外投資期間中は、資産投資のコストは課税対象額計算時に控除してはならない。

    第十五条  企業は在庫を使用あるいは販売した際に、規定に基づいて計算した在庫コス
    トは課税対象額計算時に控除することができる。

    第十六条  企業が資産を譲渡する時、当該資産の簿価は、課税対象額計算時に控除することができる。

    第十七条  企業が課税対象額を計算する際、その国外営業機関の損失は、国内営業機関の収益から補填してはならない。

    第十八条  企業の納税年度中に発生した損失は、以後の年度に繰越し、以降の年度利益で補填できるが、その繰越期間は5年を越えないものとする。

    第十九条  非居民企業が本法第三条第三項の規定にされた所得を取得した際は、下記の方法で課税対象額を計算する。
     (一)株式利息、配当金などの収益性投資収益と利息、レンタル料、特許使用費などの所得は収入の全額を課税対象額とする
     (二)財産譲渡による所得は、収入の全額から購入額を引いた残額を課税対象額とする
     (三)その他所得は、前二項に規定された方法を参照し、課税対象額を計算する。

    第二十条  本章規定の収入、控除の具体的範囲、基準、資産の税務処理の具体的方法については、国務院の財政、税務主管部門が規定する。

    第二十一条  課税対象額計算時、企業財務会計、会計処理方法と税収法律、行政法規の規定が一致しない場合、税収法律、行政法規に規定された計算方法を使用しなければならない。
第三章 納税額

    第二十二条  企業の納税すべき税額は、企業の課税対象所得額に適用税率を乗算し、本法の税収優遇規定の減免、控除税額を減算した後の残金である。

    第二十三条  企業が取得した下記所得について、国外で納税済みの所得税税額は、当期の納税額から控除することができ、その限度額は当該所得の、本法規定により計算された課税対象額とする。限度額を超過した部分については5年以内に、毎年の控除限度額を用い当年控除後の残高を用いて補填する。
     (一)居民企業の中国国外源泉の所得
     (二)非居民企業が中国国内に機構や場所を設立し、中国国外で発生したが当該機構場所と実際に関係がある所得

    第二十四条  居民企業が直接あるいは間接的に支配している外国企業が受け取った中国国外源泉の株式利息や配当金などの権益性投資収益は、外国企業が国外で実際に納税した所得税額のうち当該所得負担部分について、当該居民企業の控除、免除可能な国外所得税額として、本法第二十三条規定の控除、免除限度額内にて処理することができる。


第四章 税収優遇

    第二十五条  国家は重点支持し発展を奨励する産業とプロジェクトに対し、企業所得税を優遇する。

    第二十六条  企業の以下の収入は免税収入とする。
       (一)国債利息収入
       (二)条件に符合する居民企業間の株式利息、配当金などの権益性投資収益
       (三)中国国内に設立した機構?場所の非居民企業が、居民企業から取得した該機構?場所と実際に関係がある株式利息、配当金などの権益性投資性収益
       (四)条件に符合する非営利組織の収入

    第二十七条  企業の下記の所得は、企業所得税を免税?減税できる。
       (一)農林水産業?牧畜業に従事するプロジェクトの所得
       (二)国家が重点支持する公共インフラ施設プロジェクトに従事する投資経営所得
       (三)条件に符合する環境保護、省エネ節水プロジェクトの所得
       (四)条件に符合する技術譲渡所得
       (五)本法第三条第三項に規定する所得

    第二十八条  条件に符合する小型企業は、20%の税率で企業所得税を徴収する。
    国家が重点的に支持する必要があるハイテク企業は、15%の税率で企業所得税を徴収する。

    第二十九条  民族が自治する地方自治機関の、当該民族自治地方の企業所得税中、当該地方の享受部分は、減免税を決定することができる。自治州、自治県が減税?免税を決定した場合、省、自治区、直轄市人民政府に報告し、認可を受けなければならない。

    第三十条 企業の下記支出は課税対象額計算時に控除することができる。
       (一)新技術、新製品、新工程開発時に発生した研究開発費用
       (二)身体障害者および国家が再就職を奨励するその他の就業者の再就職時に支払った給与
    第三十一条  ベンチャー投資企業が、国家重点支持、奨励ベンチャー投資に従事する場合、投資額の一定比率に応じて納税対象額を控除することができる。

    第三十二条  企業の固定資産が技術進歩などの原因により、加速償却が必要な場合、償却期限の短縮あるいは償却加速方法を採用することができる。

    第三十三条  企業が総合的に資源を利用し、国家の産業政策規定に符合する製品を生産し取得した収入は、課税対象額計算時に減算することができる。

    三十四条  企業が環境保護、省エネ?節水、安全生産などに使用する専用設備を購入した場合の投資額は、一定の比率で税額を控除することができる。

    第三十五条  本法規定の税収優遇の具体的方法は、国務院が規定する。

    第三十六条  国民経済と社会発展の需要に基づき、あるいは突発事件などの原因により企業経営活動に重大な影響を及ぼした場合、国務院は企業所得税の特定優遇政策を制定し、全国人民代表大会常務委員会に報告し登記することができる。
 
第五章 源泉徴収

    第三十七条  非居民企業が取得した本法第三条第三項規定の所得に対する所得税は、源泉徴収を実施し、支払い者が源泉徴収義務者である。税金は源泉徴収義務者が毎回支払うか、あるいは支払い到達日に支払うかあるいは期日到達未払金とした金額から控除する。
    第三十八条  非居民企業が中国国内で取得したエンジニアリング関連作業と役務に関わる所得に対して支払わなければならない所得税は、税務機関が工事費用あるいは役務費用の支払者を源泉徴収義務者として指定することができる。

    第三十九条  本法第三十七条、第三十八条規定に基づく、徴収すべき所得税について、源泉徴収義務者が法に基づいて源泉徴収しなかった、あるいは源泉徴収義務が履行できない場合、納税人が所得発生地で納税する。納税人が法に基づき納税しなかった場合、税務機関は当該納税人の中国国内のその他収入の支払者が支払うべき金額から当該納税者が支払うべき税額を追徴することができる。

    第四十条 徴収義務者が毎回徴収する税金は、源泉徴収日より7日以内に国庫に納入され、かつ所在地の税務機関に対して企業所得税納税報告表が送付される。


第六章 特別納税調整

    第四十一条  企業と関係者の業務往来で、独立取引原則に符合せず、企業あるいはその関係者が納税すべき収入あるいは所得額を減少させている場合、税務機関は合理的な方法でそれを調整する権利を有する。
    企業と関係者が共同開発、無形資産譲渡、あるいは共同で役務を提供、引き受けた際に発生したコストについては、課税対象額計算時に独立取引原則に基づいて分担しなければならない。

    第四十二条 企業は税務機関に対して、その関係者との間の業務往来の価格の決定原則と計算方法を提出することができ、税務機関と企業は協議を経て、価格決定原則を確認する。

    第四十三条  企業が税務機関に対して年度企業所得税申告表を提出する際に、企業と関係者間の業務往来を、年度関連業務往来報告表として添付し提出しなければならない。
    税務機関が関連業務を調査する際,企業と関係者、および関連業務調査に関係するその他企業は、規定に基づき関連書類を提供しなければならない。

    第四十四条  企業がその関係者間の業務往来資料を提供しない、あるいは虚偽、不完全な資料を提出し、関連業務の往来状況を正確に反映することができない場合、税務機関は法に基づいてその課税対象額を確定する権利を有する。

    第四十五条  居民企業、あるいは居民企業と中国人個人の管理により設立された、実際の税負担が本法第四条第一項規定の税率より低いレベルの国家(地区)の企業で、かつ合理的な経営の必要性からではない理由で利潤を配当しない、あるいは配当を減少している場合、上述の利潤中当該居民企業に属する部分については、当該居民企業の当期収入に計上しなければならない。

    第四十六条  企業がその関係者から受ける債権性投資と権益性投資の比率が規定基準を超えたために発生した利息の支払いは、課税対象額計算時に控除してはならない。

    第四十七条  企業がその他合理的商業目的を持たずに、その課税対象額あるいは所得額を調整あるいは減少させている場合、税務機関は合理的方法でそれを調整する権利を有する。

    第四十八条  税務機関は本章規定に基づき納税調整を実施し、追徴が必要な場合は追徴課税し、かつ国務院規定に基づいて利子を徴収するものとする。


第七章 徴収管理

    第四十九条  企業所得税の徴収管理は、本法規定以外に《中華人民共和国税収徴収管理弁法》に基づいて実施する。

    第五十条  税収法律、行政法規に別途規定がある場合を除いて、居民企業は企業登記登録地を納税地点とする。ただし、登記住所が国外にある場合、実際の管理機構の所在地を納税地点とする。
    居民企業が中国国内で法人資格を持たない営業機構を設立した場合、企業所得税は合算して納税しなければならない。

    第五十一条  非居民企業が本法第三条第二項に規定する所得を取得した場合、機構?
場所の所在地を納税地点とする。非居民企業が中国国内で2ヵ所あるいはそれ以上の機構?場所を設立している場合、税務機関の審査認可を経て、その機構?場所を選択して、主要機構?場所がまとめて企業所得税を納税することができる。
非居民企業が第三条第三項規定の所得を取得した場合、源泉徴収義務者の所在地が納税地点となる。

    第五十二条  国務院が別途規定する場合を除いて、企業間で企業所得税を合算して納税してはならない。

    第五十三条  企業所得税は納税年度で計算する。納税年度は西暦1月1日から12月31日までである。
    企業が一納税年度の途中で開業、あるいは経営活動を終止する場合、当該納税年度の実際経営期間が12ヶ月に満たない場合、実際の経営期間を一納税年度とする。
企業が法に基づいて清算する場合、清算期間を一納税年度としなければならない。

    第五十四条  企業所得税は、月度あるいは四半期ごとに前払いする。
    企業は月度あるいは四半期の終了日より15日以内に、税務機関に対して前払いする企業所得税申告表を送付し、前払いする。
    企業は年度終了日より5ヶ月以内に、税務機関に対して年度企業所得税申告表を送付するとともに、企業所得税を精算ししなければならない。
企業は企業所得税申告表の送付時に、規定に基づき財務会計報告とその他関連資料を添付し提出しなければならない。

    第五十五条  企業が年度の中間で経営活動を終止する場合、経営終止日より60日以内に、税務機関に対して当期企業所得税の精算を行なう。
企業は登記抹消前に、清算した所得を税務機関に申告し、法に基づいて企業所得税を納税しなければならない。

    第五十六条  本法に従い納税する企業所得税は、人民元にて計算する。人民元以外の通貨で計算された所得は、人民元換算し税額を算出しなければならない。


第八章 付則

    第五十七条  本法公布前に設立が認可された企業で、当時の税収法律、行政法規規定に基づき、低税率優遇を享受する企業は、国務院規定に基づき、本法施行後5年で段階的に本法が規定する税率に調整する。定期的な減免税優遇を享受する企業は、国務院規定に従い、本法施行後継続して優遇期間満了まで優遇政策を享受することができるが、未だ利益計上できず優遇享受していない企業の優遇期間は、本法施行年度より起算するものとする。
法律が設置した対外経済合作と技術交流を発展させる特定地区内、および国務院がすでに執行を規定した上述地区の特殊政策地区内に新設された、国家が重点支持するハイテク企業は、過渡的な税収優遇政策を享受することができる。その具体的方法は国務院が別途規定する。
    国家がすでに決定したその他奨励類企業は、国務院規定により減免税優遇を享受することができる。

    第五十八条  中華人民共和国政府が外国政府と締結する税収に関する規定と本法規定に差がある場合、締結する規定に従って処理するものとする。

    第五十九条  国務院は、本法に基づき実施条例を制定する。

    第六十条  本法は2008年1月1日より施行される。1991年4月9日に第七期全国人民代表大会第四回会議にて可決された《中華人民共和国外商投資企業と外国企業所得税法》と1993年12月13日に国務院が公布した《中華人民共和国企業所得税暫定条例》は同時に廃止される。
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