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外商投資方向指導規定

中華人民共和国国務院令第346号
2002年2月11日公布 2002年4月1日施行

   第一条 外国企業の投資方向を指導し、中国の国民経済と社会発展計画に適応させ、投資者の合法的権益の保護に有利となるよう、国の外商投資関連の法律規定と産業政策の要求にもとづき、本規定を制定する。

   第二条 本規定は、中国国内で投資される中外合弁経営企業、中外合作経営企業および外資企業(以下、外商投資企業と略称)のプロジェクト及びその他の形式の外商投資プロジェクト(以下、外商投資プロジェクトと略称)に適用する。

   第三条 『外商投資産業指導目録』および『中西部地区外商投資優勢産業目録』は、国家発展計画委員会、国家経済貿易委員会、対外貿易経済合作部が国務院の関係部門と共同で制定し、国務院の批准を経た後、公布する。実際の状況にもとづき、『外商投資産業指導目録』および『中西部地区外商投資優勢産業目録』に部分的な調整を行う場合、国家経済貿易委員会、国家発展計画委員会、対外貿易経済合作部が国務院の関係部門と共同で、適時修正を行い、公布する。
   『外商投資産業指導目録』および『中西部地区外商投資優勢産業目録』は、外商投資プロジェクトを指導、審査、批准すること、および外商投資企業に適用する関係政策の根拠である。

   第四条 外商投資プロジェクトは奨励、許可、制限、禁止の四種類に分ける。
   奨励類、制限類と禁止類の外商投資プロジェクトは『外商投資産業指導目録』に入れる。奨励類、制限類および禁止類に属さない外商投資プロジェクトは、許可類の外商投資プロジェクトとする。許可類の外商投資プロジェクトは『外商投資産業指導目録』には入れない。

   第五条 以下に列挙する状況のひとつに属するものは、奨励類の外商投資プロジェクトとする。
   (一)農業新技術、農業総合開発およびエネルギー、交通、重要原材料工業に属するもの
   (二)ハイテク、先進的で使用に適する技術に属し、製品性能の改善、企業の技術経済収益性を高めることができるもの、或いは国内の生産能力が不足している新設備、新材料の生産に属するもの
   (三)市場の需要に適応し、製品のグレードを高め、新興市場を開拓或いは製品の国際競争力を増加させることのできるもの
   (四)新技術、新設備、エネルギーおよび原材料を節約できるもの、資源の総合利用、資源の再生及び環境汚染防止に属するもの
   (五)中西部地区の労働力と資源の優位性を発揮させることができ、同時に国の産業政策に合致するもの
   (六)法律、行政法規で規定するその他の状況

   第六条 以下に列挙するの状況のひとつに属するものは、制限類の外商投資プロジェクトとする。
   (一)技術レベルの立ち遅れているもの
   (二)資源の節約および生態環境の改善に不利なもの
   (三)国が保護採掘の実行を規定する特定鉱産物の探査、採掘に従事するもの
   (四)国が段階的に開放する産業に属するもの
   (五)法律、行政法規で規定するその他の状況

   第七条 以下に列挙する状況のひとつに属するものは、禁止類の外商投資プロジェクトとする。
   (一)国の安全を脅かすもの或いは社会の公共利益を損なうもの
   (二)環境汚染被害を引き起こし、自然資源を破壊する、或いは人体の健康を害するもの
   (三)大量の耕地を占用し、土地資源の保護、開発に不利なもの
   (四)軍事施設の安全および使用効能を脅かすもの
   (五)中国特有の製法或いは技術を用いた製品を生産するもの
   (六)法律、行政法規で規定するその他の状況

   第八条 『外商投資産業指導目録』は、外商投資プロジェクトに対して、「合弁、合作に限る」、「中国側がマジョリティーを持つ」、或いは「中国側が相対的にマジョリティーを持つ」ことを規定することができる。
   合弁、合作に限るとは、中外合弁経営、中外合作経営のみ許可することを指す。中国側がマジョリティーを持つとは、中国側投資者の外商投資プロジェクトにおける投資比率の和が、51%およびそれ以上であることを指す。中国側が相対的にマジョリティーを持つとは、中国側投資者の外商投資プロジェクトにおける投資比率の和が、外国側投資者のいずれか一方の投資比率より大きいことを指す。

   第九条 奨励類の外商投資プロジェクトは、国の関連法律、行政法規の規定に照らして優遇措置を享受する他、投資額が大きく回収期間の長い、エネルギー、交通、都市インフラ施設(石炭、石油、天然ガス、電力、鉄道、道路、港湾、空港、都市道路、汚水処理、ごみ処理など)の建設、経営に従事するものは、批准を経て、それと関連する経営範囲を拡大することができる。

   第十条 製品の全てを直接輸出する許可類の外商投資プロジェクトは、奨励類の外商投資プロジェクトと見なす。製品輸出の販売額がその製品販売総額の70%以上を占める制限類の外商投資プロジェクトは、省、自治区、直轄市および計画単列市の人民政府或いは国務院主管部門の批准を経れば、許可類の外商投資プロジェクトと見なすことができる。

   第十一条 中西部地区の優位性を確かに発揮できる許可類および制限類の外商投資プロジェクトについては、条件を適度に緩和することができる。その内、『中西部地区外商投資優勢産業目録』に挙げられるものは、奨励類外商投資プロジェクトの優遇政策を享受することができる。

   第十二条 現行の審査批准権限にもとづき、外商投資プロジェクトは、プロジェクトの性質によってそれぞれ発展計画部門、経済貿易部門が審査批准、記録を行う。外商投資企業の契約、定款は、対外経済貿易部門が審査批准、記録を行う。その内、制限類の限度額以下の外商投資プロジェクトは、省、自治区、直轄市および計画単列市人民政府の相応の部門が審査批准を行い、同時に上級の主管部門および業種主管部門に報告し記録する。この類のプロジェクトの審査批准権は、下部に委譲しない。サービス貿易分野の段階的に開放するものに属する外商投資プロジェクトは、国の関係規定に照らして審査批准を行う。
   割当、許可証に関係する外商投資プロジェクトは、事前に対外経済貿易部門に割当、許可証の申請を行わなければならない。
   法律、行政法規で外商投資プロジェクトの審査批准手順および方法について別途規定がある場合、その規定に従う。

   第十三条 本規定に違反して審査批准された外商投資プロジェクトについては、上級の審査批准機関が、当該プロジェクトの届け出文書を受理した日より30日以内にこれを取消し、その契約、定款は無効となる。企業登記機関は登記を行わず、税関は輸出入手続きを行わない。

   第十四条 外商投資プロジェクトの申請人が詐欺などの不正手段で、プロジェクトの批准を詐取した場合、情状の軽重にもとづき、法に依って法的責任を追及する。審査批准機関は当該プロジェクトの批准を取消さなければならず、併せて関係主管機関が法に依って相応の処分を行う。

   第十五条 審査批准機関の職員に職権濫用、職務怠慢があった場合、刑法の職権濫用罪、職務怠慢罪に関する規定に照らし、法に依って刑事責任を追究する。刑事処罰には至らない場合、法に依って重大過失を記録に留めること以上の行政処分とする。

   第十六条 華僑および香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾地区の投資者が行う投資プロジェクトは、本規定に照らし執行する。

   第十七条 本規定は2002年4月1日より施行する。1995年6月5日国務院が批准し、1995年6月20日国家計画委員会、国家経済貿易委員会、対外貿易経済合作部が発布した『外商投資方向指導暫定規定』は、同時に廃止する。

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