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中華人民共和国外資企業法実施細則

中華人民共和国国務院令(第 301 号)

ここに《国務院の〈中華人民共和国外資企業法実施細則〉の改正に関する決定》を公布し、公布の日より施行するものとする。
総理 朱鎔基 二〇〇一年四月十二日

(1990 年 10月 28日国務院承認、1990 年 12月 12日対外経済貿易部発布、2001 年 4月12日《国務院の〈中華人民共和国外資企業法実施細則〉の改正に関する決定》に基づき 改訂)
第一章 総則

   第一条 《中華人民共和国外資企業法》の規定に基づき、本実施細則を制定する。

   第二条 外資企業は中国の法律の管轄と保護を受ける。
   外資企業は中国国内で経営活動に従事し、中国の法律、法規を遵守しなければならず、中国の社会公共利益を損なってはならない。

   第三条 外資企業の設立は、中国国民経済の発展のためにならなければならず、顕著な経済効果と利益を得る事が出来なければならない。国家は外資企業が先進的な技術と設備を採用し、新製品の開発に従事し、製品のアップグレードを実現し、エネルギーと原材料を節約することを奨励し、かつ製品輸出を行う外資企業の設立を奨励する。

   第四条 設立する外資企業の業種を禁止或いは制限する場合は、国家の外国資本投資方向の指導規定及び外国資本投資産業指導目録に従い執行する。

   第五条 外資企業の設立申請について、下記の状況の一つに該当するものは、承認しない。
   (一)中国の主権或いは社会の公共利益を損なうもの。
   (二)中国国家の安全を脅かすもの
   (三)中国の法律、法規に違反するもの。
   (四)中国国民経済の発展の為に要求される事項に合致しないもの。
   (五)環境汚染をもたらす恐れのあるもの。

   第六条 外資企業は承認された経営範囲内で、自主的に経営管理を行い、干渉を受けない。

第二章 設立手続き
   第七条 外資企業の設立申請は、中華人民共和国対外貿易経済合作部(以下、対外貿易経済合作部と略称する)が審査、承認した後、批准証書を発給する。
外資企業の設立申請が下記の状態に属するものには、国務院が省、自治区、直轄市及び計画単列市、経済特区人民政府に、審査承認後、批准証書を発行する権限を与える。
   (一)総投資額が国務院の規定する投資審査指示権限の範囲内のもの。
   (二)国家が原材料を分配する必要が無く、エネルギー、交通運輸、対外貿易輸出割当量等の全国総合バランスに影響しないもの。
   省、自治区、直轄市及び計画単列市、経済特区人民政府が国務院の授権する範囲内で外資企業の設立を承認する場合は、承認後 15日以内に対外貿易経済合作部に報告しなければならない(対外貿易経済合作部及び省、自治区、直轄市及び計画単列市、経済特区人民政府を、以下、審査許可機関と総称する)。

   第八条 設立申請する外資企業は、その製品が輸出許可証、輸出割当額、輸入許可証或いは国家の輸入を制限するものに関係する場合は、関連する管理権限に従い事前に対外経済貿易主管部門の同意を得なければならない。

   第九条 外国投資者は外資企業の設立申請を提出する前に、下記の事項について設立予定の外資企業の所在地の県レベル或いは県レベル以上の地方人民政府に報告を提出しなければならない。報告の内容は、外資企業の設立目的、経営範囲と規模、生産品目、使用する技術設備、用地面積と要求事項、必要な用水、電気、石炭、ガス或いはその他のエネルギーの条件と数量、公共施設に対する要求事項等を含む。
   県レベル或いは県レベル以上の地方人民政府は外国投資者が提出した報告を受領した日より 30日以内に書面にて外国投資者に回答しなければならない。

   第十条 外国投資者は外資企業を設立する際、設立予定の外資企業の所在地の県レベル或いは県レベル以上の地方人民政府を通じて審査許可機関に申請を提出し、かつ下記の文書を提出しなければならない。
   (一)外資企業設立申請書
   (二)フィージビリティスタディ報告
   (三)外資企業の定款
   (四)外資企業の法定代表者(或いは董事会候補者)名簿
   (五)外国投資者の法律証明文書と信用証明文書
   (六)設立予定の外資企業の所在地の県レベル或いは県レベル以上の地方人民政府の書面による回答
   (七)輸入が必要な物資のリスト
   (八)その他提出が必要な文書
   前項の(一)、(三)の文書は中国語で書かなければならない。(二)、(四)、(五)の文書は外国語で書いてもよいが、中国語の訳文を添付しなければならない。
   二者或いは二者以上の外国投資者が共同で外資企業の設立申請をする場合、その締結した契約書の副本を審査許可機関に提出しなければならない。

   第十一条 審査許可機関は外資企業の設立申請に関する全ての文書を受領した日より90 日以内に承認或いは非承認を決定しなければならない。審査許可機関は上記の文書に不備或いは不適当な個所を発見した場合は、期限を定めて追加報告或いは訂正を要求することができる。

   第十二条 外資企業の設立申請が審査許可機関の承認を経た後、外国投資者は批准証書を受領した日より 30日以内に工商行政管理機関に登記申請をし、営業許可証を受領しなければならない。外資企業の営業許可証の発行日を当該企業の設立日とする。
   外国投資者が批准証書を受領した日より30日になっても工商行政管理機関に登記の申請をしない場合は、外資企業の批准証書は自動的に失効する。
   外資企業は企業の設立日より30日以内に税務機関に税務登記を行わなければならない。

   第十三条 外国投資者は中国の外国資本投資企業サービス機関或いはその他の経済組織に、本実施細則第八条、第九条第一項および第十条の規定事項の代行処理を委託することができる。但し、委託契約を締結しなければならない。

    第十四条 外資企業の設立申請書は下記の内容を包括していなければならない。
   (一)外国投資者の姓名或いは名称、住所、登記地及び法定代表者の姓名、国籍、職務
   (二)設立予定の外資企業の名称、所在地
   (三)経営範囲、製品の種類及び生産規模
   (四)設立予定の外資企業の総投資額、登録資本、資金の出所、出資方法及び期限
   (五)設立予定の外資企業の組織形式と機構、法定代表者
   (六)採用する主要生産設備及びその新旧の程度、生産技術、生産方法のレベル及びその出所
   (七)製品の販売方向、地区及び販売ルート、方法
   (八)外貨資金の収支計画
   (九)関連機関の設置と人員の編成、従業員の採用、研修、給与、福利、保険、労働保護等の事項の計画
   (十)起こり得る環境汚染の程度と解決措置
   (十一)場所の選定と用地面積
   (十二)基本建設と生産経営に必要な資金、エネルギー、原材料及びその解決方法
    (十三)プロジェクト実施の進度計画
   (十四)設立予定の外資企業の経営期限

   第十五条 外資企業の定款は下記の内容を包括していなければならない。
   (一)名称及び所在地
   (二)目的、経営範囲
   (三)総投資額、登録資本、出資期限
   (四)組織の形式
   (五)内部組織機構及びその職権と議事規則、法定代表者及び総経理、総工程師、総会計師等の要員の職責、権限
   (六)財務、会計及び監査の原則と制度
   (七)労働管理
   (八)経営期限、終了及び清算
   (九)定款の改訂手順

   第十六条 外資企業の定款は審査許可機関の承認を経て発効し、改訂時も同じとする。

   第十七条 外資企業の分社、合併或いはその他の原因により資本の重大な変動の発生を招いた場合は、審査許可機関の承認を経て、かつ中国の登録会計師を招聘し検証及び資本監査報告を提出しなければならない。審査許可機関の承認を経た後、工商行政管理機関で変更登記の手続を行う。
第三章 組織の形態と登録資本
   第十八条 外資企業の組織の形態は有限責任会社とする。承認を経てその他の責任形式とすることもできる。
   外資企業を有限責任会社とする場合は、外国投資者の企業に対する責任はそれが払い込みを認めた出資額を限度とする。
   外資企業をその他の責任形式とする場合は、外国投資者の企業に対する責任は中国の法律、法規の規定を適用する。

   第十九条 外資企業の総投資額は、外資企業の開設に必要な資金総額を指す。即ちその生産規模に応じて投入が必要な基本建設資金と生産運転資金の総和である。

   第二十条 外資企業の登録資本は、外資企業を設立するために工商行政管理機関に登録した資本総額を指す。即ち外国投資者が払い込みを認めた出資額全額である。
   外資企業の登録資本はその経営規模に適応させるべきで、登録資本と総投資額の比率は中国の関連規定に適合していなければならない。

   第二十一条 外資企業は経営期間内にその登録資本を減少させてはならない。但し、総投資額及び生産経営規模等に変化が発生し、確かに減少が必要なものは、審査許可機関の承認を経なければならない。

   第二十二条 外資企業の登録資本の増加、譲渡については、審査許可機関の承認を経て、かつ工商行政管理機関で変更登録手続きを行わなければならない。

   第二十三条 外資企業がその財産或いは権益を対外的に抵当に入れたり譲渡する場合は、審査許可機関の承認を経てかつ工商行政管理機関に登録しなければならない。

   第二十四条 外資企業の法定代表者はその定款の規定に従い、外資企業を代表し職権を行使する責任者である。
   法定代表者がその職権を履行できない時は、書面に代理人に委託し、法定代表者に代わり職権を行使させなければならない。
第四章 出資方式と期限
   第二十五条 外国投資者は自由に兌換できる外貨で出資することができる。また、機械設備、工業財産権、ノウハウ等についてその価格を評価し出資することもできる。
   審査許可機関の承認を経て、外国投資者は、中国国内に設立されたその他の外国資本投資企業より獲得した人民幣の利益から出資することも出来る。

   第二十六条 外国投資者が機械設備を価格評価し出資する場合は、当該機械設備は外資企業の生産に必要な設備でなければならない。
   当該機械設備の評価価格は同類の機械設備のその時の国際市場の正常価格を上回ってはならない。
   価格を評価し出資する機械設備については、名称、種類、数量、評価価格等を包括した詳細な価格評価出資リストに挙げ、外資企業設立申請書の付属書として合わせて審査許可機関に提出しなければならない。

   第二十七条 外国投資者が工業財産権、ノウハウを価格評価し出資する場合、当該工業財産権、ノウハウは外国投資者が所有していなければならない。
   当該工業財産権、ノウハウの価格評価は、国際的な通常の価格評価の原則と互いに一致したもので、その評価額は外資企業の登録資本の 20%を超えてはならない。
   価格評価し出資される工業財産権、ノウハウに対しては、所有権証書のコピー、有効な状況及びその技術性能、実用価値、価格評価の計算根拠と標準等を包括した詳細な資料を用意し、外資企業設立申請書の付属書として合わせて審査許可機関に提出しなければならない。

   第二十八条 価格評価し出資する機械設備が中国の港に到着した時は、外資企業は中国の商品検査機関に報告し検査の実施を申請しなければならない。当該商品検査機関は検査報告を提出する。
価格評価し出資する機械設備の種類、品質及び数量が、外国投資者が審査許可機関に提出した価格評価出資リストに挙げられた機械設備の種類、品質及び数量と合致しないものは、審査許可機関が外国投資者に期限を切って是正するよう要求する権利を有する。

   第二十九条 価格評価をして出資した工業財産権、ノウハウの実施後、審査許可機関は検査を実施する権利を有する。当該工業財産権、ノウハウと、外国投資者が最初に提供した資料が合致しないものは、審査許可機関が外国投資者に期限を切って是正するよう要求する権利を有する。

   第三十条 外国投資者の出資金納付期限は外資企業設立申請書と外資企業定款に明記しなければならない。外国投資者は出資金を分割して納付してもよいが、最終回の出資は営業許可証の発行日より 3 年以内に全て払い終えなければならない。その内第一期の出資は外国投資者が払い込みを認めた出資額の 15%を下回ってはならない。また、外資企業の営業許可証発行日より 90日以内に全て払い終えなければならない。
   外国投資者が前項に規定する期限内に第一期の出資を納付できない場合、外資企業の批准証書は自動的に失効する。外資企業は工商行政管理機関で登録抹消手続を行い、営業許可証を返還しなければならない。登録抹消手続と営業許可証の返還を行わないものは、工商行政管理機関がその営業許可証を取り上げ、かつ公表する。

   第三十一条 第一期出資以降の他の各回の出資も、外国投資者は期限通りに納付しなければならない。正当な理由なしに 30日を過ぎても出資しないものは、本実施細則第三十条第二項の規定に従い処理する。
   外国投資者に正当な理由があって出資の延期を要求するものは、審査許可機関の同意を経て、かつ工商行政管理機関に報告しなければならない。

   第三十二条 外国投資者が毎回の出資金を納付した後、外資企業は中国の登録会計師を招聘して検証を受け、また資本監査報告を提出させ、審査許可機関と工商行政管理機関に報告しなければならない。
第五章 土地使用及びその費用
   第三十三条 外資企業の土地使用については、外資企業の所在地の県レベル或いは県レベル以上の地方人民政府が当地区の状況に基づいて審査した後、手配する。

   第三十四条 外資企業は営業許可証発行日より 30日以内に、批准証書と営業許可証を持参し外資企業の所在地の県レベル或いは県レベル以上の地方人民政府の土地管理部門で土地使用手続きを行い、土地証書を受領しなければならない。

   第三十五条 土地証書は外資企業が土地を使用する法律上の証書である。外資企業は経営期限内に承認を経ずして、その土地使用権を譲渡してはならない。

   第三十六条 外資企業は土地証書を受領する際、その所在地の土地管理部門に土地使用費を納付しなければならない。

   第三十七条 外資企業が開発された土地を使用する場合は、土地開発費を納付しなければならない。
   前項で言う土地開発費には土地徴収立退き移転費用と外資企業に配するインフラ建設費用を含む。土地開発費は土地開発単位が一括で徴収するか或いは何年かに分けて徴収する。

   第三十八条 外資企業が開発されていない土地を使用する場合は、自ら開発する、或いは中国の関連単位に委託して開発することができる。インフラの建設は、外資企業の所在地の県レベル或いは県レベル以上の地方人民政府が統一して手配しなければならない。

   第三十九条 外資企業の土地使用費と土地開発費の徴収標準は、中国の関連規定に従い取り扱う。

   第四十条 外資企業の土地使用年限は、承認を経た当該外資企業の経営期限に同じくする。

   第四十一条 外資企業は本章の規定に従い土地使用権を取得するほか、さらに中国のその他の法規の規定に従い土地使用権を取得することができる。
第六章 購買と販売
   第四十二条 外資企業は当企業で自ら使用する機械設備、原材料、燃料、部品、セット部品、構成部分、輸送機材及び事務用品等(以下“物資”と総称する)を購買することを自ら決定する権利を有する。
   第三十三条 外資企業の土地使用については、外資企業の所在地の県レベル或いは県レベル以上の地方人民政府が当地区の状況に基づいて審査した後、手配する。

   第三十四条 外資企業は営業許可証発行日より 30日以内に、批准証書と営業許可証を持参し外資企業の所在地の県レベル或いは県レベル以上の地方人民政府の土地管理部門で土地使用手続きを行い、土地証書を受領しなければならない。

   第三十五条 土地証書は外資企業が土地を使用する法律上の証書である。外資企業は経営期限内に承認を経ずして、その土地使用権を譲渡してはならない。

   第三十六条 外資企業は土地証書を受領する際、その所在地の土地管理部門に土地使用費を納付しなければならない。

   第三十七条 外資企業が開発された土地を使用する場合は、土地開発費を納付しなければならない。
   前項で言う土地開発費には土地徴収立退き移転費用と外資企業に配するインフラ建設費用を含む。土地開発費は土地開発単位が一括で徴収するか或いは何年かに分けて徴収する。

   第三十八条 外資企業が開発されていない土地を使用する場合は、自ら開発する、或いは中国の関連単位に委託して開発することができる。インフラの建設は、外資企業の所在地の県レベル或いは県レベル以上の地方人民政府が統一して手配しなければならない。

   第三十九条 外資企業の土地使用費と土地開発費の徴収標準は、中国の関連規定に従い取り扱う。

   第四十条 外資企業の土地使用年限は、承認を経た当該外資企業の経営期限に同じくする。

   第四十一条 外資企業は本章の規定に従い土地使用権を取得するほか、さらに中国のその他の法規の規定に従い土地使用権を取得することができる。外資企業が中国で物資を購入する際は、同等の条件下において、中国企業と同等の待遇を享受する。

   第四十三条 外資企業は中国市場でその製品を販売することができる。国家は外資企業がその生産する製品を輸出することを奨励する。

   第四十四条 外資企業は当企業が生産した製品を自ら輸出する権利を有し、また中国の対外貿易会社に代理販売を委託する、或いは中国国外の会社に代理代行を委託することもできる。
   外資企業は中国で当企業が生産した製品を自ら販売することができ、また商業機関にその製品の代理販売を委託することもできる。

   第四十五条 外国投資者が出資する機械設備で、中国の規定に従い輸入許可証の取得が必要なものは、外資企業は承認された当該企業の輸入設備及び物資のリストにより、直接或いは代理機関に委託し発給機関に輸入許可証の申請を行う。
   外資企業は承認された経営範囲内で、当企業が自ら使用しかつ生産に必要な物資を輸入する際、中国の規定に従い輸入許可証を取得しなければならないものは、年度輸入計画を作成し、半年ごとに発行機関に一回申請をしなければならない。
   外資企業の製品の輸出について、中国の規定に従い輸出許可証の取得が必要なものは、年度輸出計画を作成し、半年ごとに発給機関に申請をしなければならない。

   第四十六条 外資企業が輸入する物資及び技術労務の価格はその時の国際市場における同類物資及び技術労務の正常な価格を上回ってはならない。外資企業が輸出する製品の価格は、外資企業がその時の国際市場の価格を参照して自ら決定する。但し、合理的な輸出価格を下回ってはならない。高値で輸入し低値で輸出するなどの方法で税金逃れをしたものは、税務機関が税法の規定に基づきその法的責任を追及する権利を有する。

   第四十七条 外資企業は《中華人民共和国統計法》及び中国使用外貨統計制度の規定に従い、統計資料を提供し、統計報告書を提出しなければならない。
第七章 税務
   第四十八条 外資企業は中国の法律、法規の規定に従い、税金を納付しなければならない。

   第四十九条 外資企業の従業員は中国の法律、法規の規定に従い、個人所得税を納付しなければならない。

   第五十条 外資企業が下記の物資を輸入する際は、中国税法の関連規定に従い減税、免税される。
   (一)外国投資者が出資する機械設備、部品、建設用の建築材料及び機械の据付や補強に必要な材料
   (二)外資企業が総投資額の範囲内の資金で輸入する当企業の生産に必要な自家用機械設備、部品、生産用交通輸送機材及び生産管理設備
   (三)外資企業が輸出製品を生産するために輸入する原材料、補助材料、構成部分、部品及び包装材料
   前項で述べた輸入物資について、承認を経て中国国内で転売、或いは中国国内で販売する製品の生産に転用する場合は、中国税法に従い納税或いは追加納付しなければならない。

   第五十一条 外資企業が生産する輸出製品は、中国が輸出を規制するもの以外は、中国税法の関連規定に従い減税、免税或いは還付を受ける。
第八章 外国為替管理
   第五十二条 外資企業の外国為替に関する事項については、中国の外国為替管理に関する法規に従い処理しなければならない。

   第五十三条 外資企業は工商行政管理機関が発給した営業許可証により、中国国内で外国為替業務を経営することのできる銀行に口座を開設し、口座開設銀行が収支を監督する。
   外資企業の外貨収入は、その口座開設銀行の外貨口座に預け入れなければならない。外貨支出は、その外貨口座より支払わなければならない。

   第五十四条 外資企業は生産及び経営のために中国国外の銀行に外貨口座を開設する必要のある場合は、中国外国為替管理機関の承認を経て、かつ中国外国為替管理機関の規定に従い外貨収支の状況を定期的に報告し、銀行の照合した計算書を提供しなければならない。

   第五十五条 外資企業の外国籍の従業員と香港?マカオ?台湾の従業員の給与及びその他正当な外貨収益は、中国税法に従い納税後、自由に為替で送金することが出来る。
第九章 財務会計
   第五十六条 外資企業は中国の法律、法規及び財政機関の規定に従い、財務会計制度を確立しかつその所在地の財政、税務機関に報告しなければならない。

    第五十七条 外資企業の会計年度は西暦年の 1月 1日より 12月 31日までとする。

   第五十八条 外資企業が中国税法の規定に従い所得税を納付した後の利益は、準備金と従業員奨励及び福利厚生基金を引き出さなければならない。準備金の引き出し比率は税引利益の 10%を下回ってはならない。累計引き出し金額が登録資本の 50%に達した時は引き出さなくても良い。従業員奨励及び福利厚生基金の引き出し比率は外資企業が自ら決定する。
   外資企業が過去の会計年度の欠損を補填するまでは、利益を分配してはならない。過去の会計年度の未処分利益は、当会計年度の可処分利益と合わせて分配することが出来る。

   第五十九条 外資企業の自製の会計証書、会計帳簿及び会計報告は、中国語で作成しなければならない。外国語で作成したものは、中国語を併記しなければならない。

   第六十条 外資企業は独立採算制を取らなければならない。
   外資企業の年度会計報告と清算会計報告は、中国の財政、税務機関の規定に従い作成しなければならない。外貨で会計報告を作成したものは、外貨を人民幣に換算した会計報告を同時に作成しなければならない。
   外資企業の年度会計報告と清算会計報告は、中国の登録会計師を招聘し検証を行い報告を提出しなければならない。
   第二項と第三項に規定する外資企業の年度会計報告と清算会計報告は、中国の登録会計師が提出した報告と合わせて、規定の時間内に財政、税務機関に提出し、かつ審査許可機関と工商行政管理機関に報告しなければならない。

   第六十一条 外国投資者は中国或いは外国の会計要員を招聘し外資企業の帳簿を調べることができる。費用は外国投資者が負担する。

   第六十二条 外資企業は財政、税務機関に年度貸借対照表と損益計算書を提出し、更に審査許可機関と工商行政管理機関に報告しなければならない。

   第六十三条 外資企業は企業の所在地に会計帳簿を置き、かつ財政、税務機関の監督を受けなければならない。
   前項の規定に違反したものは、財政、税務機関が罰金を科すことができる。工商行政管理機関は営業を停止するよう命令する、或いは営業許可証を取り上げることができる。
第十章 従業員
   第六十四条 外資企業が中国国内で従業員を雇用する際、企業と従業員の双方は中国の法律、法規に従い労働契約を締結しなければならない。契約書には雇用、解雇、報酬、福利、労働保護、労働保険等の事項を明記しなければならない。
   外資企業は少年労働者を雇用してはならない。

   第六十五条 外資企業は従業員の業務、技術研修に責任を持ち、考査制度を確立し、従業員が生産、管理技能面において、企業の生産と発展の需要に適応できるようにしなければならない。
第十一章 労働組合
   第六十六条 外資企業の従業員は《中華人民共和国労働組合法》の規定に従い、労働組合の下部組織を作り、組合活動を展開する権利を有する。

   第六十七条 外資企業の労働組合は従業員の利益の代表するものであり、従業員を代表し当企業と労働契約を締結し、かつ労働契約の執行を監督する権利を有する。

   第六十八条 外資企業の労働組合の基本的な任務は次の通りである。中国の法律、法規の規定に従い従業員の合法的権益を守り、従業員福利厚生、奨励基金の企業の合理的な配分と使用に協力する。従業員を組織し政治、科学技術及び業務知識を学習し、文芸、体育活動を展開する。従業員が労働規律を遵守し、企業のそれぞれの経済的任務の達成に努力するよう教育する。
外資企業は関連する従業員の賞罰、給与制度、生活福利、労働保護及び保険問題を検討し決定する際、労働組合の代表は会議に列席する権利を有する。外資企業は労働組合の意見を聴取し、労働組合の協力を得なければならない。

   第六十九条 外資企業は当企業の労働組合活動を積極的に支持しなければならない。《中華人民共和国労働組合法》の規定に従い、労働組合に必要な家屋と設備を提供し、事務、会議、従業員の集団福利?文化?体育事業の開催に利用させる。外資企業は毎月企業の従業員の実質給与総額の 2%を労働組合経費に振り替え、当企業の労働組合が中華全国総工会が制定した労働組合の経費管理に関する規則に従い使用する。
第十二章 期限、終了と清算
   第七十条 外資企業の経営期限は、それぞれの業種と企業の具体的な状況に基づき、外国投資者が外資企業設立申請書に立案し、審査許可機関の承認を経る。

   第七十一条 外資企業の経営期限は、その営業許可証の発行日より計算する。
   外資企業の経営期限が満了し経営期限を延長する必要のあるものは、経営期限満了の180 日前に審査許可機関に経営期限延長申請書を提出しなければならない。審査許可機関は申請書を受け取った日より 30日以内に承認或いは非承認を決定しなければならない。
   外資企業で経営期限の延長を承認されたものは、期限延長承認文書を受取った日より30日以内に、工商行政管理機関で登録変更手続きを行わなければならない。

   第七十二条 外資企業で下記の状態の一つに該当するものは、終了しなければならない。
   (一)経営期限が満了する。
   (二)経営が良くなく、大幅な欠損を出し、外国投資者が解散を決定する。
   (三)自然災害、戦争等の不可抗力により重大な損失をこうむり、経営が継続できなくなる。
   (四)破産する。
   (五)中国の法律、法規に違反し、社会の公共利益に危害を及ぼし法により営業許可を取り消される。
   (六)外資企業の定款に規定するその他の解散事由が現れた。
   外資企業が前項の(二)、(三)、(四)に挙げられた状態にあたる場合は、自ら終了申請書を提出し、審査許可機関に報告し審査許可を得なければならない。審査許可機関が審査許可した日を企業の終了日とする。

   第七十三条 外資企業で当実施細則第七十二条第(一)、(二)、(三)、(六)の規定に従い終了するものは、終了の日より 15日以内に対外的に公表しかつ債権者に通知しなければならない。更に、終了公告を発した日より 15日以内に清算手続き、原則及び清算委員会の候補者を提出し、審査許可機関に報告して審査を受けた後清算を実施する。

   第七十四条 清算委員会は外資企業の法定代表者、債権者及び関連主管機関の代表者で構成され、さらに中国の登録会計師、弁護士等が参加する。
   清算費用は外資企業の現存する財産の中から優先的に支払う。

   第七十五条 清算委員会は下記の職権を行使する。
   (一)債権者会議を召集する。
   (二)企業の財産を接収管理並びに清算し、貸借対照表と財産目録を作成する。
   (三)財産の価格評価と計算根拠を提出する。
   (四)清算計画を立案する。
   (五)債権を回収し債務を全て弁済する。
   (六)出資者が支払うべきだが未払いとなっている出資金を回収する。
   (七)余剰財産を分配する。
   (八)外資企業を代表し提訴及び応訴する。

   第七十六条 外資企業の清算が終了する前に、外国投資者は当該企業の資金を中国国外に払い出したり持ち出したりしてはならず、企業の財産を自ら処理してはならない。
   外資企業の清算が終了し、その純資産と余剰財産の登録資本を超える部分は利益とみなし、中国税法に従い所得税を納付しなければならない。

   第七十七条 外資企業の清算が終了したら、工商行政管理機関で登録抹消手続きを行い、営業許可証を返納しなければならない。

   第七十八条 外資企業が財産を清算処理する際は、同等の条件下において、中国の企業或いはその他の経済組織が優先購買権を有する。

   第七十九条 外資企業で本実施細則第七十二条第(四)項の規定に従い終了するものは、中国の関連法律、法規を参照して清算を実施する。
   外資企業で本実施細則第七十二条第(五)項の規定に従い終了するものは、中国の関連規定に従い清算を実施する。
第十三章 付則

   第八十条 外資企業のそれぞれの保険は、中国国内の保険会社に加入しなければならない。

   第八十一条 外資企業とその他の会社、企業或いは経済組織及び個人と契約を締結する場合は、《中華人民共和国契約法》を適用する。

   第八十二条 香港、マカオ、台湾地区の会社、企業及びその他の経済組織或いは個人及び国外に居住する中国公民が大陸に全額資本をそれが所有する企業を設立する場合は、本実施細則を参照し取り扱う。

   第八十三条 外資企業の中で外国籍の従業員及び香港?マカオ?台湾の従業員は合理的な自家用の交通手段と生活物品を持ちこむことができ、更に中国の規定に従い輸入手続きを行う。

   第八十四条 本実施細則は公布の日より施行される。

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